
平成16年6月に「国民保護法」(注1)が成立し、同年9月に施行されました。
この法律は、我が国が武力攻撃等を受けたときの対処に関する基本理念、国・地方公共団体の責務などを定めた「武力攻撃事態対処法」(注2)の基本的枠組みの下で整備された個別の法制であり、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置が規定されています。
注1 正式名称は「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」
注2 正式名称は「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」
【国民保護法のポイント】
- 武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
- 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
- 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
- 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
【宮崎県国民保護計画】
平成18年3月31日:「宮崎県国民保護計画」を作成
平成19年1月23日:一部変更
平成20年3月25日:一部変更
平成21年3月18日:一部変更
【関係法令等のリンク】
→ 首相官邸(有事法制関連法)
→ 総務省消防庁
→ 内閣官房国民保護ポータル
【宮崎県の取組】
県においては、「宮崎県国民保護計画」を作成するなど、有事の際に、住民の避難や救済等を的確かつ迅速に実施するための体制整備を推進しています。
市町村及び指定地方公共機関においても、平成19年度までに国民保護(業務)計画を作成しています。
取組の詳細はこちら
【参考資料】
|