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更新日:2019年7月16日
平成30年4月1日から加算を算定する場合(新たに設定される加算等を算定する事業者又は既存加算等の算定を変更する事業者)の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の様式及び提出期限につきましては、下記のとおりです。
平成30年4月1日から新たに設定される加算等を算定する事業者又は既存加算等の算定を変更する事業者。
(既に、当課より平成30年4月からの加算について体制届の提出を依頼している介護職員処遇改善加算、通所系サービスの規模計算、各サービスのサービス提供強化体制加算等を除く。)
以下から様式をダウンロードの上、長寿介護課へ郵送してください(提出部数:1部)。
ダウンロードファイルには、以下の様式が含まれます。
このうち、添付書類については、すべての届出事項に関する様式が含まれていますので、届出内容に応じて必要な様式を使用してください。
注意:介護職員処遇改善加算については、取扱いが異なります。詳細については下記のリンク先ページを御覧ください。
〒880-8501住所記載不要
宮崎県福祉保健部長寿介護課施設介護担当または、居宅介護担当
[年度途中(平成30年5月以降算定開始分)での届出の場合]
提出された様式は、順次審査を行います。また、審査の課程で疑義が生じた場合は、こちらから御連絡する場合があります。(審査件数が膨大になることが想定されますので、御連絡するまでに相当の日数を要する場合があります。)
新たに設定される加算等の内容については、下記の改正関連参考資料等を熟読の上、算定する場合には様式を提出してください。
注意:届出後に宮崎県及び市町村が実施する監査等で算定要件に誤りがあることが判明した場合は、介護報酬の返還や行政処分の対象等になる場合があります。
既存の加算等の変更を行なう場合にも、様式を御提出ください。
なお、加算の名称が既存の加算等と同じでも算定要件が異なるもの等については、必ず様式を提出してください。
新たに設定される加算及び要件等が変更となる加算については、届出がない場合は「なし」又は「対応不可」として取扱います。
今後、厚生労働省からの通知等により、様式が変更される場合は、本ホームページにおいてお知らせします。様式を受理した後であっても、本通知の取扱いを変更し、追加の書類等を求める場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
問い合わせについて個別に対応することは困難となることが予想されます。
照会については、質問票(Excelファイル)により、長寿介護課代表メールアドレスあてまたはファックスにて送信をお願いします。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等(PDF:803KB)(介護医療院以外の人員等の基準が掲載されています。)
お問い合わせ
福祉保健部長寿介護課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp