ここから本文です。
更新日:2020年2月17日
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所(以下「通所系サービス事業所」という。)においては、事業所規模により各年度の報酬区分(施設等の区分)が決定されることとなっており、前年度の実績が6月に満たない事業所又は前年度から定員を概ね25%以上変更する事業所においては定員を基に判断し、前年度の実績が6月以上ある事業所においては、前年度(3月を除く)における1月当たりの平均延利用者数を基に判断することとなります。
したがって、毎年度4月以降の事業所区分を決定するにあたり、前年度の実績等を確認する必要があり、下記の別紙様式により算出した結果、事業所規模に変更がある場合は毎年3月15日までに県長寿介護課へ必要書類を提出してください。
なお、事業所規模による報酬区分に変更がない場合については、県への届出は不要ですが、作成した計算表は5年間保管してください。
また、報酬区分に誤りがあったことが分かった場合は、さかのぼって過誤調整を行うこととなりますのでご留意ください。
事業所規模の計算にあたっては、下記の計算表をご利用ください。
書類の提出は不要です。
ただし、作成した計算表は5年間保管してください。
毎年3月15日までに、郵送または持参にて下記の書類を提出してください。
アの異動(予定)年月日は、令和○年4月1日と記載してください。
ウ、エは事業所の種類に応じていずれかを提出してください。
お問い合わせ