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更新日:2021年3月2日
お知らせ
令和3年2月10日付け『指定居宅サービス事業所におけるサービス提供体制強化加算の確認について』でお知らせしました確認方法等につきまして、令和3年度介護報酬改定予定であることから、詳細が分かり次第改めて御案内いたしますので、しばらくお待ちください。
サービス提供体制強化加算を算定する事業所においては、加算の算定に当たり、事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士等の占める割合が一定以上あることが求められており、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いて判断することとなっています。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出日の属する前3月について常勤換算方法により算出した平均を用いることとしております。
したがって、既に加算を算定している事業所が4月以降も引き続き加算算定するに当たり、前年度の実績等を確認する必要がありますが、その結果、加算要件を満たさなくなる場合や報酬区分が変更となる場合は、毎年3月15日までに県長寿介護課へ必要書類を提出してください。
なお、変更がない場合については、県への届出は不要ですが、算出する際に作成した書類については5年間保管してください。
また、加算算定後に誤りがあったことが分かった場合は、さかのぼって過誤調整を行うこととなりますのでご留意ください。
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