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更新日:2019年7月26日
介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)は、現行の介護職員処遇改善加算(以下、「現行加算」という。)に加え、介護職員の確保・定着につなげていくために創設され、経験・技能のある介護職員に対し、更なる処遇改善を行うとともに、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができることとなっています。令和元年度の特定加算を算定する事業所は、介護職員等特定処遇改善計画書の届出が必要です。提出期限の令和元年8月30日(金曜日)までに届出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。
なお、特定加算は、現行加算を取得していることが要件となるため、現行加算を取得していない事業所は、特定加算の届出と同時に現行加算1から3を取得する届出を行う必要があります。
現行加算についてはこちらを御確認ください。
介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における現行加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
これを受けて、2019年度の介護報酬改定において、特定加算が創設されました。
詳細につきましては、以下の厚生労働省通知等を御確認ください。
特定加算の加算算定対象サービス及び非対象サービスについては以下のとおりです。
また、それぞれのサービスの加算率についても以下に示します。
サービス区分 |
介護職員等特定処遇改善加算の区分に応じた加算率 | |
---|---|---|
特定加算1 | 特定加算2 | |
訪問介護
|
6.3% |
4.2% |
(介護予防)訪問入浴介護 |
2.1% |
1.5% |
通所介護
|
1.2% |
1.0% |
(介護予防)通所リハビリテーション |
2.0% |
1.7% |
(介護予防)特定施設入居者生活介護
|
1.8% |
1.2% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 |
3.1% |
2.4% |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
|
1.5% |
1.2% |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
3.1% |
2.3% |
介護福祉施設サービス
|
2.7% |
2.3% |
介護保健施設サービス
|
2.1% |
1.7% |
介護療養施設サービス
|
1.5% |
1.1% |
介護医療院サービス
|
1.5% |
1.1% |
サービス区分 | 加算率 | |
---|---|---|
(介護予防)訪問看護
|
0% |
特定加算の区分は「特定加算1」又は「特定加算2」のいずれかです。
区分 | 要件 |
---|---|
特定加算1 |
1.介護福祉士の配置等要件、2.現行加算要件、3.職場環境等要件及び4.見える化要件の全てを満たす |
特定加算2 |
2.現行加算要件、3.職場環境等要件及び4.見える化要件の全てを満たす |
要件については以下のとおりです。
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定している必要があります。
ただし、訪問介護にあっては特定事業所加算1又は2、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1イ又は入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1イ又は日常生活継続支援加算となります。
現行加算1から3までのいずれかを算定している必要があります。現行加算4、5の場合は特定加算を取得できません。
ただし、特定加算と同時に現行加算にかかる計画書の届出を行い、現行加算1から3のいずれかを取得した場合、対象となります。
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに取り組んだ処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知する必要があります。
なお、この処遇改善については、複数の取組を行なっていることとし、「別紙様式2(2)職場環境等要件について」にある、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の各区分からそれぞれ1以上の取組を行う必要があります。
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることが必要となります。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し特定加算の取得状況を報告し賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表してください。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表してください。
なお、当該要件については令和2年度(2020年度)より算定要件となります。
「介護職員等特定処遇改善加算届出書チェック表」により、記載内容及び必要書類を確認の上、当該チェック表とともに郵送してください。
なお、記入漏れなど書類に不備がある場合は受理できないことがありますので、十分確認の上、送付してください。
必ず、以下の資料を確認してください。
下記「5.届出様式」のa~eを提出してください。
令和元年8月30日(金曜日)(当日必着)必ず郵送で提出してください。
特定加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当日必着)までに、下記「5.届出様式」のa~eを提出してください。
また、令和元年度の当該加算について、既に複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合にあっては、下記Cの取扱いとなります。
上記A及びBによる届出を行なった事業所のうち、下記(1)~(4)の項目に変更が生じた場合は変更届(様式は下記「5.届出様式」のf)の提出が必要となります。
変更理由(4)により加算区分が変更となる場合は、(居宅サービス)前月の15日まで、(施設サービス)加算を算定する月の初日までに、変更届とともに、介護職員等特定処遇改善計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
以下の様式をダウンロードし作成ください
県知事を指定権者とする事業所の加算届出書等については、県長寿介護課に提出してください。
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