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更新日:2020年2月16日
特定事業所加算を算定する指定訪問介護事業所においては、加算の算定に当たり、事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士等の占める割合が一定以上、又は利用者の総数のうち要介護状態区分が要介護3,4,5である者等の占める割合が一定以上あること等の要件が求められており、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均又は直近3月の平均を用いて判断することとなっています。
したがって、既に加算を算定している事業所が4月以降も引き続き加算算定するに当たり、前年度の実績等を確認するようお願いします。確認した結果、加算要件を満たさなくなる場合や報酬区分が変更となる場合は、毎年3月15日までに県長寿介護課へ必要書類を提出してください。
なお、変更がない場合については、県への届出は不要ですが、算出する際に作成した書類については5年間保管してください。
また、加算算定後に誤りがあったことが分かった場合は、さかのぼって過誤調整を行うこととなりますのでご留意ください。
加算要件の計算にあたっては、下記2(2)ウの算出書類をご利用ください。
(その他の要件についても随時確認を行い、要件を満たさない場合はその月から加算の算定はできません。)
書類の提出は不要です。
ただし、算出する際に作成した書類は5年間保管してください。
毎年3月15日までに、郵送または持参にて以下のア~ウの書類を提出してください。
アの異動(予定)年月日は、令和○年4月1日と記載してください。
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