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更新日:2020年5月28日
令和元年度に算定した介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告に係る手続きについては以下のとおりです。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所のうち、県知事を指定権者(注意1)とする事業所につきましては、当該年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最終は7月31日)までに、下記「(1)報告様式」の該当書類を提出してください(提出のない場合は当該加算全額が返還の対象となります)。
なお、複数の事業所をまとめて届出している事業所のうち、県知事以外を指定権者とする事業所が含まれる場合(例:地域密着型サービス事業所等)は、その事業所を所管する指定権者にも実績報告書の提出が必要となります。
また、当該加算の算定要件は、賃金改善額が当該加算額を上回ることとされております。当該算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還の対象となることもありますので御注意ください。
(注意1)指定権者とは、指定申請や各種届出の提出先となる県知事又は市町村長のことです。
各事業所・施設代表者様宛ての通知「令和元年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について(通知)」(令和2年5月28日付け)について、下記の通り一部訂正がございましたので御確認をお願い致します。【参考】通知(PDF:133KB)
【訂正箇所:4留意事項(2)】
(誤)令和2年7月末までに必ず加算額を上回る賃金改善を行なってください。
(正)令和2年6月末までに必ず加算額を上回る賃金改善を行なってください。
提出期限:令和2年7月31日(金曜日)必着<必ず郵送してください>
新型コロナウイルス感染症による人員基準等の臨時的な取扱いについて、厚生労働省より以下のとおり示されましたので適用を希望される場合は、事前に長寿介護課まで御連絡ください。
No. | 様式名称 | 様式ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 提出書類等チェック表 |
提出書類のチェックリスト。 要提出。 |
|
2 |
【別紙様式5】 介護職員処遇改善実績報告書(令和元年度) |
法人代表者の押印が必要。要提出。 | |
3 |
【別紙様式5(添付書類1)】 介護職員処遇改善実績報告書(事業所一覧表) |
複数事業所を一括して届け出ている場合に提出が必要。 | |
4 | 【別紙様式5(添付書類2)】介護職員処遇改善実績報告書(市町村一覧表) | 同一法人で指定権者が異なる事業所と加算の調整を行なっている場合に提出が必要。 | |
5 | 【別紙様式5(添付書類3)】介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表) | 同一法人で他県の事業所と加算の調整を行なっている場合に提出が必要。 | |
6 |
【積算根拠資料】 介護職員賃金総額明細書 |
要提出(支給実績の分かる賃金台帳の提出でも可)。 | |
7 |
【(参考様式)月別実績表】 |
要提出。 |
No. | 様式名称 | 様式ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
1 |
提出書類等チェック表 |
提出書類のチェックリスト。要提出。 |
|
2 |
【別紙様式3】 介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和元年度) 【添付資料1】 指定権者内事業所一覧表 【添付資料2】 報告対象都道府県内一覧表 【添付資料3】 都道府県状況一覧表 |
法人代表者の押印が必要。要提出。 添付書類1は複数事業所を一括して届け出ている場合に提出が必要。 添付書類2は同一法人で指定権者が異なる事業所と加算の調整を行なっている場合に提出が必要。 添付書類3は同一法人で他県の事業所と加算の調整を行なっている場合に提出が必要。 |
|
3 |
【(参考様式)月別実績表】 |
要提出。 |
提出された書類について、虚偽の記載や当該加算の請求に関して不正を行なった場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや事業所の指定を取り消される場合がありますので留意してください。
県知事を指定権者とする事業所の実績報告書については、県長寿介護課に提出してください。
お問い合わせ
福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp