更新日:2019年10月15日
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出等について
- 平成20年の介護保険法改正により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
- 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、宮崎県知事又は市町村長)に届け出る必要があります。
- また、業務管理体制の整備に関する検査も行われます。
- なお、届出先が厚生労働省、市町村となる事業者の皆様は直接、それぞれの届出先へお問い合わせください。(届出先が厚生労働大臣の場合は、一部、地方厚生局長へ委任されています。詳しくは、厚生労働省ホームページを参照してください。)
届出が必要となる事由
業務管理体制の整備に関して届け出る場合
全ての事業者が届け出る必要があります。
事業所等の指定により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関双方に届け出る必要があります。
届出事項に変更があった場合
ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
- 事業所の数が増減する場合でも、整備する業務管理体制に変更がない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
業務管理体制の整備に関する確認検査について
一般検査について
届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施する検査です。対象となる介護サービス事業者には県から通知します。
特別検査について
指定介護サービス事業所等の指定取消処分相当事案が発生した場合に実施します。
参考・リンク