このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 介護保険 > 集合住宅減算の取扱いについて
介護保険
マイメニュー
使い方
マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。
ここから本文です。
更新日:2019年12月26日
訪問系サービス事業所における集合住宅減算の取扱いについては、次の資料でご確認ください。
通所系サービス事業所における集合住宅減算の取扱いについては、次の資料でご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp
ページの先頭へ戻る