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掲載開始日:2021年7月21日更新日:2021年7月21日
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お知らせ
令和2年度の実績報告書について、介護保険最新情報VOL.993及びよくある問い合わせをまとめました。
ご記入いただくうえで、ご不明な点等がございましたらご一読ください。
令和2年度に算定した介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告に係る手続きについては以下のとおりです。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所のうち、県知事を指定権者(注意1)とする事業所につきましては、当該年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最終は7月30日(金曜日)必着)までに、下記「(1)報告様式」の該当書類を提出してください(提出のない場合は当該加算全額が返還の対象となります)。
なお、複数の事業所をまとめて届出している事業所のうち、県知事以外を指定権者とする事業所が含まれる場合(例:地域密着型サービス事業所等)は、その事業所を所管する指定権者にも実績報告書の提出が必要となります。
また、当該加算の算定要件は、賃金改善額が当該加算額を上回ることとされております。当該算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還の対象となることもありますので御注意ください。
(注意1)指定権者とは、指定申請や各種届出の提出先となる県知事又は市町村長のことです。
提出期限:令和3年7月30日(金曜日)必着<必ず郵送してください>
No. | 様式名称 | 様式ファイル | 備考 |
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1 |
【別紙様式3-1・別紙様式3-2】 介護職員職員書愚改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和2年度) |
要提出 |
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2 |
【(記入例)別紙様式3-1・別紙様式3-2】 |
参考 |
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3 | 【別紙様式4】特別な事情に係る届出書 | 【別紙様式4】特別な事情に係る届出書(エクセル:26KB) |
該当する場合に提出 |
提出された書類について、虚偽の記載や当該加算の請求に関して不正を行なった場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや事業所の指定を取り消される場合がありますので留意してください。
県知事を指定権者とする事業所の実績報告書については、県長寿介護課に提出してください。
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福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
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