掲載開始日:2022年4月1日更新日:2022年4月1日
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介護員養成研修事業者(「以下、事業者」という。)の負担軽減を図るとともに、現在検討を進めている介護員養成研修に係る行政手続きのオンライン化に順応できるように、事業者に提出を求める添付書類の削減など手続きの簡素化を行いました。
現行 | 改正案 |
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〈事業計画書の提出〉 事業者は研修を実施するその都度、「介護員養成研修事業計画書」(様式第2号)を提出。 |
〈事業計画書の提出〉 事業者は、1年間の事業計画として毎年度1回、「介護員養成研修事業計画書」(様式第2号)を提出。 →行政手続きの回数の減 |
〈事業計画書に添付する書類〉 毎年度1回目の研修を実施するときは、最大で14種の書類を添付。 毎年度2回目以降の研修を実施するときは、最大で8種の書類を添付。 |
〈事業計画書に添付する書類〉 毎年度1回目の研修を実施するときは、4種の書類を添付。毎年度2回目以降の研修を実施するときは、県への提出は不要。 →添付書類の削減と、行政手続き会合の減 |
〈変更届出を要する事象〉 1.事業者に関する事項の変更 2.研修日程の変更 4.研修講師の変更 5.学則の変更 6.その他知事が必要と認めるもの
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〈変更届出を要する事象〉 1.事業者に関する事項の変更 2.研修日程の変更 3.研修講師の変更 2.学則の変更 3.研修の中止 4.その他知事が必要と認めるもの →変更届出を要する事象の減 |
〈実績報告書に添付する書類〉 最大で3種の書類を添付。
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〈実績報告書に添付する書類〉 2種の書類を添付。 →添付書類の削減。 |
介護員養成研修の各種手続きに係る留意事項等について(PDF:392KB)
改正後の要綱、様式については、下記のページからダウンロードいただけます。
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福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当
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