掲載開始日:2022年8月10日更新日:2022年10月25日
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お知らせ
介護分野における生産性向上は、職場環境の改善や人材確保の観点から、重要な課題であり、ICT化については、介護記録・情報共有・報酬請求等の業務の効率化につながるものです。
そのため、本事業では、介護事業所が、介護の記録を請求に反映できる仕組みを構築するためのICT導入を支援します。
介護保険法に基づく全サービス
補助対象経費 | 補助要件 |
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(1)介護ソフト | 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)。 「「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」について」(PDF:694KB)(令和2年3月26日老振発0326第1号において「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下[ケアプラン標準仕様」という。)の連携対象となる介護サービス事業所の場合は、ケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフトであること。 日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。 |
(2)情報端末 | タブレット端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。 なお、持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。 |
(3)通信環境機器等 | (1)、(2)を利用するに当たり必要なWi-FiルーターなどWi-Fi環境を整備するために必要な機器。(ただし、通信費は対象外とする。) |
(4)保守経費等 | クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。 |
(5)その他 | バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成等の業務)のためのソフトの導入に係る経費(ただし、当該年度の補助による場合を含め、一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限る。 |
(留意事項)
上記経費は当該年度中に係る経費のみを対象とする。毎月支払を行う介護ソフトの利用料やリース費用も対象とするが、対象となる期間は当該年度分(当該年度の3月末までに係る経費)に限る。
以下の方法で算出した額を補助額とする。
なお、補助率4分の3の適用を受けようとする場合は、以下のいずれかを満たす必要がある。
職員数(注意4) | 補助上限額 |
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1名以上10人以下 | 100万円 |
11名以上20名以下 | 160万円 |
21名以上30名以下 | 200万円 |
31名以上 | 260万円 |
注意1:「科学的介護システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その3)」(令和3年10月20日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を指す。
注意2:「データ連携」とは、既存の情報共有システムやデータ連携サービス、ケアプラン連携サービスを利用て、同一事業所内に加えて、異なる事業所間や地域の関係機関間においても居宅サービス計画等のデータ連携を行なっている場合を想定している。
注意3:事業計画において、半減させる文書の種類や具体的な枚数等を明示すること。文書の種類や効果検証の方法等については、「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引きVer.2」(PDF:3,546KB)を参考にすること。
注意4:導入計画書提出時点における常勤換算方法により算出された人数(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第2条第8号等の規定に基づいて計算した人数とし、小数点以下は四捨五入するものとする。)とするが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員、居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない)としても差し支えない。
申請額が予算額を超える場合には、予算の範囲内で、導入しようとする事業所について、次に掲げる選定基準に照らし、優先順位を決定し、採択する。また、採択事業者に対しては、内示額を記載した通知を送付する。
事業スケジュールは、以下のPDFファイルのとおりです。
令和4年度ICT導入支援事業第2次公募スケジュール(PDF:83KB)
なお、令和4年12月中旬に予定されている交付決定後から令和5年3月31日までに導入したICT機器が補助の対象となります。
【第2次公募期間】
令和4年11月22日火曜日まで(締切日当日の消印有効)
11月22日の公募期間終了までに、以下の書類を提出してください。
提出書類 | 様式データ |
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[交付申請関係様式] (申請書を作成する際は、Excelデータを使用してください。) [記載例] |
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各事業所においてご用意ください。 |
県より採択事業所である旨の通知が届いた場合は、以下の書類を提出してください。
提出締切りは別にお知らせします。
提出書類 | 様式データ |
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[Wordファイル] [PDFファイル] [記載例] |
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お近くの県税事務所で取得してください。 |
持参又は郵送(郵送の場合は、封筒に「ICT導入支援事業」と朱書きのこと。)
提出書類 | 様式データ |
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補助金交付決定を実施後に掲載します。 |
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各事業所においてご用意ください。 |
実績報告後に、交付金額の確定通知を受けた後は、下の提出書類に必要事項を記入し、速やかに補助金の請求を行なってください。
ICT導入により職員の事務負担を軽減することで、定時退社といった職場環境の改善や、利用者へのケアの時間の増加などにつながります。これまで本事業でICTを導入した事業者の導入効果報告を下記に記載していますので、ICT導入を検討するうえで参考にしてください。
情報連携の標準仕様については、異なるベンダーの介護ソフトを利用している居宅介護支援事業所と訪問介護事業所との間で、ケアプランのデータ連携ができるようにするものです。
本事業によりICTを導入する場合、標準仕様の連携対象であるサービス(PDF:57KB)については、標準仕様に準じた介護ソフトであることが補助要件になっていますので、事前に導入しようとするベンダーに対して標準仕様に準じたものであるか確認してください。
LIFEについては、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
介護現場における生産性向上の取組、ICTの導入促進にについては、厚生労働省より以下の介護保険最新情報(Vol.1089)のとおり資料等が提供されています。本事業にあたっては、ご参考にいただくようにお願いします。
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福祉保健部長寿介護課 担当者名:居宅介護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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