2007年9月20日
平成19年度 第2回宮崎県青少年健全育成審議会
宮崎県健全育成審議会の概要
1 会議の日時
平成19年9月6日(木曜) 午後1時30分〜午後3時10分
2 場所
宮崎市橘通東2丁目10番1号
県庁1号館4階、災害対策本部会議室
3 委員の現在員数
14名
4 出席した委員
会長 力武 嘉壽子
委員 谷口 由美繪
委員 小倉 弘子
委員 黒木 昭秀
委員 後藤 幾子
委員 鳥山 浩
委員 辰身 信子
委員 田中 隆次
委員 粟戸 節子
委員 関谷 惠
委員 柏田 和彦
(11名)
5 欠席した委員
委員 佐藤 正二
委員 宮原 光秋
委員 森 一代
(3名)
6 審議の経過
(1) 事務局より出席委員数8名の出席を確認(残り3名は途中から出席)し、「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」第26条に規定する定足数を満たしており、審議会が開催できる旨を報告する。
(2) 力武会長が議長となり審議を始める。
(3) 事務局から「有害図書類の指定について」説明する。
図書類を回覧。
その後、意見・質疑に入る。審議の結果、有害図書類の指定について、各委員から異議なく、諮問内容どおり承認された。
主な意見・質疑は次のとおり。
- A委員
- 諮問された書籍の中に、成人向けの表示もないし、18歳未満禁止の表示のないものがあります。このような表示がなくても出版できるのかと不思議に思ったのですが、いかがでしょうか。
- 事務局
- その件につきましては、法律上の規制はありません。成人用雑誌という表示のものと、18歳未満禁止という通行禁止のようなマークのものと2種類ありますが、それについては自主的なものでして、そういうものを必ずつけないといけないという規定はありません。
- B委員
- 表示のない書籍は全て、紐で結ぶなどの処置がされていましたか。
- 事務局
- 表示のないものが4冊ありますが、全てテープで止めてありました。中は確認できませんでしたが、このような内容のものではないかと思い、購入しましたが、やはり、中身は御覧の通りのものでした。
- A委員
- 13番などは表紙などでは中身が分からないようなものですが、これは成人コーナーにおいてあったのですか。
- C委員
- 13番には18歳未満の禁止マークも載っていませんね。
- 事務局
- 13番については、成人コーナーで売ってありました。その他マークがない3冊については、普通のコーナーにおいてありましたが、中身は見えないようにしてありました。
- A委員
- コンビニでもテープが貼ってあるのでしょうか。
- 事務局
- コンビニもテープで止めてあると思います。
- 事務局
- コンビニは業界の指導もあって、本棚の奥の方に衝立をして、成人コーナーの表示をしたところに置いてあります。そこに置いてあるのは、紐で縛ってあるか、テープで止めるなどして立ち読みできないようにしてあるのが殆どです。
- D委員
- 2年ほど前、書店を回ったのですが、成人向けのものは以前は奥にあったのですが、だんだん前にコーナーが移っているようです。女性向けコミックなどは、入口の方にあって、オープンになっている。コミックなどは、青少年に有害かどうか一見しては分からないですよね。その点、売る側の姿勢というか、しっかりしているのでしょうか。
- 事務局
- 成人向けの本をお店の入口付近に置きなさいというような場所の指定はないのですが、ほかの本と区分しておく、衝立をするとかして区別するというのはあります。先ほどのレディースコミックなどは、週刊誌などと混ざって置いてあるので、私どもとしては、立入調査など、年間延べ1000件ほど回っているのですが、この立入調査などの際に、その都度指導するようにしています。
- E委員
- 内容的にセーラー服を着てたり、未成年を対象としたようなものがあって問題があると思うのですけど、海外での規制はどのようになっているのでしょうか。このようなものが許されるのは、日本だけでなのでしょうか。
- 事務局
- 表現の自由が無制限に認められているのは、日本ぐらいではないかと思います。外国などは、国のあるべき姿というものがあって、その上で自由が認められているようでして、一定のルールがあるように聞いています。
- A委員
- 暴力的な表現のものも多いですね。
- D委員
- 23番のものなどはあまりにもひどすぎると思うのですが、アングルとか撮り方が露骨です。これからますますエスカレートするのではないかと思って、恐ろしくなります。健全な男性に対しても、刺激が強すぎて、成人に対しても問題ではないかと思います。
- B委員
- 付録のDVDはどのようなものですか。
- 事務局
- 200円とか300円台の本になると、DVDの宣伝の本になります。宣伝用のDVDが付録になっておりまして、デモの画面が見れるようになっています。内容は本に載っているような場面が、映像として出てくるようになっています。
- F委員
- これらの本は大人向けで、書店では、紐で縛ったりして売っているのはよいと思うのですが、内容的に見て、青少年に見せなければよいというレベルを超えているのではないかと思います。
- A委員
- 普通は国の法律があって、地方自治体がその法律に基づき、規制していると思うのですが、どこか先進的な県があって、県独自の条例でこのようなものは大人に対しても規制しているところはないのですか。たとえば、くわえタバコを規制するというのがあります。これは県独自の規制ですよね。このようなものがないのでしょうか。
- 事務局
- 表現の自由がありますので、県においては、公益性の観点から青少年に対して見せてはいけないといった規制を条例で行っています。
- A委員
- 情報があまりにも氾濫しているので、行政の方も危機感を持って考えてもらいたい。
- B委員
- 流通自体を考えないといけません。これらの本はコンビニや書店向けに卸される本なのです。これらの本は、マニア向けの本が置いてあるアダルトショップなどに卸されるようにするなど、流通を変えないとなくなりません。アダルトショップと区別して販売できるようにすることを考えないといけません。
- F委員
- 出会い系サイトのことですが、出会い系サイトは有料と思っていたが、無料のものもあると聞いてびっくりしている。無料だと、後日料金が請求されないので、簡単にアクセスしてしまい、問題ではないのか。
- G委員
- これらの本の中で、医院やクリニックの広告がある。整形外科とか泌尿器科系ですけど、こういう広告はしないように働きかけることはできないのか。県単位では無理なこととは思いますが。私たちが安心して受診すべき、病院系の広告がこういった本の中で広告しているというのはよくない。
- A委員
- この場に議員さんに来てもらって、変えてもらうということはできないでしょうか。
- 事務局
- 住民から話を盛り上げていかないといけない。このような本は買わないとか。
- F委員
- 以前から条例で有害図書として規制しているのに、ますます内容が過激になっていく。これはいけないという住民の意識も盛り上がってこないのでは。
- B委員
- コンビニにこのような本が置いてあるということは、コンビニは売れるものしか置かないから、たぶん売れるのでしょうね。
- H委員
- 女性を侮辱した内容のものが売られていて、審議会で何回も話し合って、個別指定しても改善されない。今宮崎は注目されているので、いくら表現の自由とはいえ、女性や児童を性の題材にしたような表現であり、害になるようなものであれば、規制すると行った方向で全国に向けて発信できないかと思うのです。
- A委員
- 審議会という場ではなく、自発的に集まった人たちで考えて発信していくということも大切であると思います。
- C委員
- たとえば、学校の保護者が、学校全体が盛り上がっていって、全体的にこれではいけないという風になって行かなければと思います。
- B委員
- これは全国的にやらないとダメ。宮崎だけやっても、局地的な問題と取られます。
- G委員
- PTA団体として人権教育を小学校の1年生の保護者が受けるようになっている。流通への働きかけが難しいのであれば、受け手の消費者がどういう選択をすればよいのかというのを小中高から厳しくやっていかないと、子どもの発達段階に応じた教育を性感染症も含めて、必ず教育するということをやっていくことを、学校とPTAが協力してやっていかなくてはいけない。
- A委員
- 家庭教育や同和教育は何十年も前からやっているので、これと同じように、これらの教育もやっていく必要があるのではないか。
- (4) 条例第13条第2項第4号に規定する団体の指定について
- 事務局の説明の後、意見・質疑に入る。審議の結果、コンピューターソフトウェア倫理機構と特定非営利活動法人コンピューターエンターテインメントレーティング機構の2団体を指定することについて、各委員から異議なく、諮問内容どおり承認された。
主な意見・質疑は次のとおり。
- A委員
- この規制は必要と思いますが、指定する団体は販売に関係する団体ですので、指定後のことはどうなるのでしょうか。まず、ここで決められたことをどのように子どもたちに知らせていくのか、表示マークを見せてもなんのことか分からないのではないかと思います。また、今回のビデオ倫理協会のように、月日が経つと審査がゆるんで警察の捜査を受けるようなことになる。指定した後、放っておけば、有害図書類の指定機関として不適当となる場合も考えられるが、このような場合の対応をどのように考えているのか。
- 事務局
- 今回の指定に関しては、県公報での告示や販売店への広報と立入調査などで現場での区分陳列の指導をしていく。ビデオ倫理協会については、歴史のある団体で、審査が厳しく、業者の中には新しい審査団体を立ち上げて、そこへ流れて行き、全体的に審査がゆるんできた。これまでのビデオ倫理協会の審査では製品が売れないと加盟業者からの突き上げがあって、審査基準を見直したところ、このようになったと聞いている。今回諮問したCEROとコンピューターソフトウェア倫理機構は、事務局として調査した結果、信頼できる団体であり、仮に、指定後、社会的信用を損なうことがあった場合には、審議会の意見も聴きながら適確に対処していきたいと考えている。
以上により閉会。
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