2007年4月2日
「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」改正について
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青少年(18歳未満)を取り巻く有害環境への対応強化として、宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例の一部が改正されました。
今回の条例改正は、自主規制団体が審査した図書類を有害図書類とする包括指定の規定の追加及び青少年に入れ墨を施す行為等の禁止が主な内容となっています。
改正条例は、平成19年7月1日から施行されます。
1 自主規制団体が審査した図書類を有害図書類とする包括指定制度
(1) 改正の理由
- 現在まで、青少年健全育成条例における有害図書類の指定方法は、
- 青少年健全育成審議会の意見を聴いて、知事が個別的に指定する方法
- 条例と規則により定められた基準を超えたものを有害図書類として指定する方法
- の2種類でしたが、多様化するメディアの中で、
- 社会に出回る図書類の流通量の膨大化
- ゲームソフトなど、有害性を一瞥しにくいものがある
(2) 改正の内容
図書類を審査する民間団体が、青少年への閲覧又は視聴を不適としたものを有害図書類とする包括的な指定制度が導入されました。
(3) 改正による効果
大量に出回る有害図書類を効果的・効率的に指定し、青少年の健全な育成を阻害する有害環境の改善が図られます。
2 青少年に入れ墨を施す行為等の禁止
(1) 改正の理由
- 現在入れ墨は、タトゥー、アートメイク、ボディーアート等、様々な呼称により、ファッション感覚で社会に浸透していますが、
- 一生消えない絵や模様を皮膚に残すことになること
- 入れ墨を施す器具の不適切な取扱いによる感染性罹病の恐れ
(2) 改正の内容
医師免許を有する者が、傷や色素沈着の治療を行う場合など、正当な理由がある場合を除いて、青少年に入れ墨を施す行為等が禁止されました。
(3) 罰則
違反すると2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
3 資料
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- 福祉保健部 こども政策局 こども家庭課 青少年健全育成担当
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