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公的個人認証サービス

2008年12月15日

公的個人認証サービス

お知らせ【重要】

電子証明書の有効期間満了に伴う失効について
公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行の日から起算して3年間となっています(公的個人認証法第5条)。本サービスは、平成16年1月29日から開始されており、平成19年1月29日以降、有効期間満了により電子証明書が順次失効することになります。
今後、所得税の確定申告など電子申請・申告等を利用する機会が多くなると予想されますが、有効期間が過ぎますと、国や地方公共団体への電子申請・申告等が利用できなくなります。
有効期間満了間近の利用者で、更新を希望される方は、以下の要領で、住所地の市町村窓口において更新手続をお願いします。
更新手続後の新しい電子証明書の有効期間は手続の日から起算して3年間です。
なお、万一、現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を受けることができます。
○有効期間の確認方法
 電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等により確認してください。
○更新手続の際、ご持参いただくもの
  1. 更新する電子証明書が格納された住民基本台帳カード
  2. 本人確認のために必要な資料(写真付きの公的な証明書:例 運転免許証、パスポート、写真付きの住基カード等)
  3. 発行手数料 500円
○手続窓口
住所地の市町村窓口(公的個人認証サービス担当課)
※手続の詳細は、各窓口にお問い合わせください。

公的個人認証サービスの開始について

平成14年12月13日に公布された「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(「公的個人認証法」)を受けて、平成16年1月29日から公的個人認証サービスが全国一斉に始まりました。


公的個人認証サービスの概要

現在、様々な行政手続がインターネットを通じてできるようになっており、利用者の方が安心して行政手続を行うことができるためには、他人によるなりすまし申請が行われていないことや、利用者からインターネットを通じて送信される電子データが途中で改ざんされていないことを行政機関が確認できる機能が必要になります。

公的個人認証サービスとは、ICカード(住民基本台帳カードなど)に格納された電子証明書を利用することにより、他人によるなりすまし申請や通信途中での改ざんなどを防ぐための機能を、全国どこに住んでいる人に対しても、安い費用で提供するものです。

デジタル社会における課題

(1) 成りすまし(インターネット上におけるデジタル文書については、文書作成者の特定が困難)

成りすましのイメージ図

※ 例えば、suzuki@jichiseisaku.co.jpというメールアドレスで、自治政策株式会社鈴木という名義で文書が送られてきたとしても・・・

  • 「自治政策株式会社」が実在しないかもしれない。
  • 「鈴木」さんが実在しないかもしれない。
  • 第三者が実在する「自治政策株式会社」の「鈴木」さんのメールアドレスを乱用しているかもしれない。

という疑いが解消できません。

(2) 改ざん(送信途上でメッセージを書き換えることが容易)

改ざんのイメージ図

※ デジタル文書は、手書きの文書と異なり、改ざんされても痕跡が残らず、改ざん箇所を発見することは、実際上不可能です。

(3) 送信否認(送信内容の否認を防止することが困難)

送信否認のイメージ図

※ オンラインで送信されてきた申請・届出に基づいて、手続を進行させていたところ、送信者からそのような送信はしていないとの否認をされる危険性があります。

◎ 電子証明書とは、電子申請で利用する電子署名を検証し、本人確認を確実にする役割を果たすものです。書面手続でいえば、電子署名が「押印」、電子証明書が「印鑑証明書」に当たります。


公的個人認証サービスの利用方法

1. ICカードの入手

まず、公的個人認証サービスを利用するためには、電子証明書を格納するためのICカード(住民基本台帳カード)を入手していただく必要があります。
ICカード(住民基本台帳カード)は、現住所のある市町村窓口で入手してください。住民基本台帳カードの発行には、1枚500円程度が必要になります。
ICカード(住民基本台帳カード)の発行手続については、各市町村窓口に問い合わせ願います。

2. 電子証明書の発行申請

市町村の窓口で電子証明書発行申請書を提出し、職員の案内に従って、窓口に設置されている装置を使って鍵ペアを作成してください。
作成後、鍵を格納したICカード(住民基本台帳カード)を窓口に提出し、宮崎県知事が発行する電子証明書の発行を受けてください。
電子証明書の発行手数料はとして、1枚 500円が必要になります。
なお、有効期間は、発行の日から起算して原則3年間です。

電子証明書の発行等の手続イメージ

1 ICカード(住民基本台帳カード)をもって、市町村役場へ行く 2 申請書を提出し受け付け手続きをする 3 申請者が実在していること、本人であることを確認する 4 本人確認後、市町村窓口に設置してある鍵ペア生成装置により、住民自身で鍵を生成する 5 公開鍵を提出する 6 証明書発行手続きが行われ、都道府県知事が電子証明書を発行する 7 受け渡し窓口でICカードへの電子証明書の書き込みが行われ交付される

3. オンライン申請・届出等

電子証明書の提供を受けた方は、ご自宅などからインターネットを使って行政機関等に対して申請をすることができます。
この際、行政機関への申請書等とともに電子署名と電子証明書を送るためICカード(住民基本台帳カード)を利用しますが、そのためには、ICカード読み取り装置(ICカードリーダ・ライタ)が必要になります。
(利用可能なICカードリーダ・ライタは、ICカードの種類によって異なります。公的個人認証サービスポータルサイトもしくは、各市町村の窓口で確認してください。)

1 自宅等のパソコンで行政機関等のホームページを開く 2 利用しようとする申請・届出等のページを選択し、該当箇所をクリック 3 様式に記入 利用者の秘密鍵が格納されたICカードをパソコンに接続されたリーダライタにセットし、秘密鍵を使用するための暗証番号を入力する 5 電子署名の該当箇所をクリック
電子署名の方法
1 電子署名を施すべき文書(デジタル情報)がICカード内に取り込まれる 2 ICカード内で電子署名の処理(暗号化)が行われる 3 電子署名が付された情報がパソコン内に取り込まれる

電子署名はICカード内で行われ、パソコン内に秘密鍵のデータが移ることはありません。

6 送信の該当箇所をクリック。全体が暗号化され、行政機関等に送信
7 行政機関等のサーバが受信。・電子証明書の有効性を確認。・電子証明書の公開鍵で電子署名を復号し、申請書と照合(自動的に実行)。・電子証明書の氏名等と申請書の氏名等を照合

4. 電子証明書の利用に関するご案内等

電子証明書の利用に関して、「利用のご案内」、「利用者規約」及び「宮崎県認証局運用規程」を掲示しております。
内容をご理解の上、電子証明書をご利用ください。

(以下で、「○」でリンクしているのは、全都道府県が共同で運営する公的個人認証サービスポータルサイト内の情報です。同サイトには、公的個人認証サービスに関する各種の情報が掲載されておりますので、ご利用ください。)

★ 利用のご案内(PDFファイル:159KB)(公的個人認証サービスを利用する前に、お使いのブラウザに登録する必要のある証明書の情報が記載してあります。)

5. 公的個人認証サービスを利用する行政サービス

電子証明書を利用して行政機関等に対し申請・届出を行うことができる行政手続きには、次のようなものがあります。

国の機関等
国税電子申告・納税システム(e-Tax) など
地方公共団体等
地方税ポータルシステム(eLTAX) など
宮崎県電子申請届出システム
平成17年3月16日から「宮崎県電子申請届出システム」が稼働し、申請届出等の各手続きにおいて、公的個人認証サービスの電子証明書を利用することができるようになりました。
法令等一覧

6. 宮崎県内市町村窓口一覧

公的個人認証サービスの電子証明書を発行している市町村の窓口一覧です。申請者の住民票がある市町村役場でのみ発行が可能です。


関連するページへのリンク


このページの内容についてのお問い合わせは
県民政策部 情報政策課 行政情報化推進担当
電話:0985-26-7046
FAX:0985-32-4452
E-mail:johoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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