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NPO法人の申請・届出先について

2011年4月1日

NPO法人の申請・届出先についてのお知らせ

    県では、住民に身近な行政は住民に身近な市町村で担うことを基本に、県から市町村への権限移譲を進めており、特定非営利活動促進法に関する権限についても、随時、権限移譲しているところです。   
    3に記載する市・町だけに事務所があるNPO法人につきましては、諸手続の申請・届出先が当該市・町となります。ただし、2つ以上の市町村に事務所を置くNPO法人については、今までどおり宮崎県知事となります。
    なお、平成23年4月1日より、えびの市及び高鍋町に権限を移譲しました。

1 権限移譲を行う事務

  1. NPO法人の設立認証(特定非営利活動促進法第10条第1項)
  2. 役員の変更等の届出の受理(同第23条第1項)
  3. 定款変更の認証(同第25条第3項)
  4. 事業報告書等の受理及び公開(第29条第1、2項)
  5. 設立の認証の取消し(第43条第1、2項)
など合計30事務

2 事業報告書等の閲覧、提出部数について

権限移譲市町に提出される事業報告書等は、各市町の担当課のほか、宮崎県生活・協働・男女参画課でも閲覧するよう各市町の規則で定められており、閲覧書類の提出部数は3部となります。

3 申請・提出先

  1. 宮崎市内だけに事務所がある場合  宮崎市地域コミュニティ課(0985-21-1714)
  2. 都城市内だけに事務所がある場合  都城市コミュニティ課(0986-23-2431)
  3. 延岡市内だけに事務所がある場合  延岡市市民協働・男女参画課(0982-22-7079)
  4. 日南市内だけに事務所がある場合  日南市協働課(0987-31-1118)
  5. 小林市内だけに事務所がある場合  小林市市民課(0984-23-1141)
  6. えびの市内だけに事務所がある場合 えびの市企画課(代表:0984-35-1111)
  7. 高鍋町内だけに事務所がある場合  高鍋町政策推進課(0983-26-2018)
  8. 宮崎県内だけに事務所がある場合  宮崎県生活・協働・男女参画課(0985-26-7048)

  9.   (1〜7の場合を除く)
  10. 2都道府県以上に事務所がある場合  内閣府市民活動促進課(大代表:03-5253-2111)
このページの内容についてのお問い合わせは
県民政策部 生活・協働・男女参画課
電話:0985-26-7054
FAX:0985-20-2221
E-mail:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp

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