このページの本文へジャンプ

トップ> 暮らし> 生活・ボランティア>
NPO情報コーナーのトップページ> 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例

宮崎県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年宮崎県条例第26号)

平成10年10月6日公布
平成10年12月1日施行

(趣旨)
一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。) 第九条の規定により知事が所轄する特定非営利活動法人に関する事項その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員の住所等を証する書面)
二条 法第十条第一項第二号ハ(法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により役員の住所又は居所を証する書面として条例で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
   当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
   当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
   当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

(事業報告書等の提出)
三条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。

(解散の届出等)
四条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を提出してしなければならない。
 法第四十条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十七条第二項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を提出してしなければならない。

(清算結了の届出)
五条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を提出してしなければならない。

(内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧)
六条 法第四十四条第一項の規定により知事が送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、規則で定めるところにより、これを閲覧させるものとする。

(規則への委任)
七条 第二条から前条までに定めるもののほか、法の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、規則で定める。

 
  附 則
 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

  附 則
 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

 附 則
 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

宮崎県のNPO情報コーナー
制度の概要
法律等
県内のNPO法人
リンク
相談等
 

このページの先頭に戻る

[ 宮崎県トップページへ ] [ NPO情報コーナーのトップページ へ戻る]