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2007年2月8日

NPOの基礎知識

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NPOとは?

 英語のNon Profit Organization の略で、「非営利組織」という意味です。
 諸外国では、行政・民間企業と並ぶ社会活動の第3の担い手として、NPOが大きな役割を果たしています。私たちの社会でも、これからさらに活力ある地域社会を作っていくために、NPOが欠かせない存在となっていくことが期待されています。
 日本では、これまで、市民が公益的な法人として活動するためには、財団法人や社団法人、社会福祉法人など、諸官庁の許可や認可を受けなければなりませんでした。平成10年12月1日施行の特定非営利活動促進法(NPO法)は、10名以上の会員と組織運営に必要な書類(法律で決められています。)を整えて都道府県などに申請し、2ヶ月間の縦覧を経て、認証(書類が法律の要件を充たしているかの確認)を受ければ、法人格が取れる法律ができました。


ボランティアとの違いは?

 ボランティアは、自己責任で行う個人の活動です。活動に参加することも、活動を続けていくことも、全て個人の意志で決定されます。
 一方、NPOは、社会的・公益的な活動を組織的・継続的に取り組む非営利の団体のことをいいます。
 NPOは、スタッフに給与等を支払うことや、有料でサービスを提供することもできます。


法人化のメリット・デメリット?

 NPO法人になった方がいいかどうかは、その団体が、これからどんな活動をしようとしているかで決まります。例えば、専従職員がいて事務所を借りている団体、外部との委託契約をする団体、海外で活動する団体、不動産を所有する団体などは、個人の責任と団体の責任を区別するために法人格が必要な場合もあります。
 また、法人格がなくても十分にやっていける場合もあるでしょうし、社会的に認知され、公益的な事業に積極的に取り組むために法人格を取得する場合も考えられます。

メリット デメリット
団体名で契約できる 活動内容に制約がある
 団体名で事務所を借りたり、銀行口座を持つことができます。そのため、個人と団体の資産を明確に分離できます。契約に伴うリスクは、団体の資産の範囲内に留まります。
 また、車両、事業用不動産といった活動に必要な資産はもとより、山林を取得し自然保護を推進するなど、活動の目的に沿った形で、団体として資産を取得することもできます。
 NPO法人の意思決定は、定款で定めたルールのとおり、総会又は理事会での合意が必要になります。任意団体の時のように、思いついたらすぐに行動するといった、機敏な活動ができなくなる恐れがあります。また、宗教活動や政治活動を主たる目的とすることはNPO法で禁止されており、法人として候補者を推薦することや、選挙活動はできません。
代表者の交代が円滑になる 厳正な事務処理が必要
 NPO法人は、団体が資産を保有できるため、任意団体のように、代表者交代の度に、各種資産の名義変更をする必要がなく、代表者の交代が円滑になります。また、代表者が死亡された場合でも、団体の資産が相続で消滅することなく、そのまま団体に残すことができます。 経理は、正規の簿記の原則に基づいて処理を行う必要があります。ある程度の知識を持った経理担当者を置くか、税理士等に経理を代行してもらう必要があります。また、事業所開設に伴い、法人としての各種の届出、手続きも必要です。
資金調達のチャンスが広がる 税務申告義務がある
 国や各地方公共団体、公的金融機関等のNPO支援の取り組みが進み、助成金・補助金や事業委託の対象にNPO法人が加えられることが多くなっています。また、NPO法人への寄付金に対する税制上の優遇措置(寄付控除の適用)が認められる認定NPO法人制度やNPO支援基金、NPO法人専用のローンや、手数料のかからない寄付の自動振込など、資金調達の可能性が広がる制度も始まっています。  法人としての税務申告義務が生じます。税法上の収益事業をしない団体は、法人税の対象ではないため、税務申告や税務署への届出の必要はありませんが、特定非営利活動に係る事業でも、税務署が税法上の収益事業と判断した場合は、法人税の対象となります。また、法人住民税(約7万円)は、全ての法人が対象となります。収益事業をしない団体は免除対象になることがありますが、毎年4月に、減免申請の手続きが必要です。
公共事業に参加しやすくなる 設立に時間がかかる
 国や地方公共団体で、福祉関係を中心に、NPOへの事業委託が増えています。法人格があれば、入札参加の対象になり、指定管理者などを含め、公共事業に参加するチャンスが広がります。事業実施に必要な職員を雇用すれば、ボランティアだけに頼らない組織的な活動ができるようになり、雇用の受け皿として、社会的役割を果たすこともできます。  会社法人と比べて、法人設立に時間がかかります。(会社法人は、1ヶ月程度で設立できます。)また、定款に記載した事業内容を変更する場合は、会員の総会を開いて決議をし、さらに、所轄庁の認証を得る必要があります。設立申請と同様に、2ヶ月間の縦覧期間があり、4ヶ月以内に認証されます。
社会的信用が高まる 情報開示が必要
 法人設立により、権利・義務の主体が明確になるため、取引の信用が高まります。組織内容や活動内容で実績を積み上げれば、NPO法で規定された情報公開制度を活用して、さらに高い信用を得ることができます。  事業報告書や収支計算書などの資料を事務所に備え付け、利害関係者等に閲覧する必要があります。閲覧資料は、毎年、所轄庁にも提出し、今まではオープンにしていなかった書類も、万人に閲覧されることになります。


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地域生活部生活・文化課 NPO・安全安心推進担当
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