2007年2月8日
NPO法の豆知識(法人の設立・運営)
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法人の設立
(1) なぜNPO法が出来たのか?
欧米諸国では、非営利の団体が、法人格を簡単な手続で取得し、活発に活動していましたが、日本では、主務官庁の認可により、財団法人、社団法人、学校法人、医療法人等の法人格を取得できる制度でした。
阪神淡路大震災の後、ボランティア団体が、幅広い活動を始めましたが、任意団体であったため、銀行での口座開設や、事務所を借りるなどの契約行為を団体名で行うことができず、代表者に過大な負担が生じていました。
このような不都合を解消し、これらの団体に法人格を取得する道を開くため、議員立法により、平成10年12月に、特定非営利活動促進法が施行されました。
(2) 「行政による監督」は最小限、NPO法には行政指導という言葉はない
NPO法人は、事務所がある都道府県の知事等が所轄庁となり、設立の認証等の事務を行います。所轄庁は、申請書類が法律の要件に合致していれば、認証しなければならないとされています。
法人設立後、所轄庁が、定期的に監査を行うことはなく、行政指導という言葉はありません。所轄庁が、法人に報告や必要な措置を求めたり、設立の認証を取り消すのは、法令や法人の定款に違反する相当な疑いがある場合に限定されています。
(3) 情報公開は、法人が信頼を得る仕組み
行政の監督ではなく、法人が事業報告書等を、法人の事務所で、関係者に閲覧することで信頼 を得る仕組みがNPO法で決められています。同じ書類を、年1回、所轄庁にも提出しますので、所轄庁でも閲覧することができます。
(4) 設立申請から4ヶ月以内に認証・不認証を決定
所轄庁の審査は、原則として書面審査です。暴力団排除や親族の制限などの役員の欠格事由も、誓約書で確認します。一方で、定款や役員名簿等を2ヶ月間縦覧し、たとえば、役員になった覚えがないのに役員名簿に名前があるなどの情報があった場合は、事実関係を確認する場合があります。
申請を受理し、縦覧を開始した後は、書類の差し替えは、原則的にできません。設立申請書類を提出される際に、事前に電話で予約されれば、申請受理前の事前点検(1時間程度)を行っています。
(5) 定款は、設立総会前に事前相談を
定款は、法人運営の基本ルールを定めるものです。所轄庁が審査しやすい定款より、自分たち
が運営しやすい定款にすることが大事です。
定款は総会の議決事項です。定款の所轄庁への事前相談は、必ず、設立総会前にお願いします。事前相談では、法律に適合するかどうかだけではなく、条文の意味の確認や、条文間の不整合についても、気がついた範囲で情報提供します。
法人の運営
(1) 法人の運営は理事の責任、監事がチェック
法人の運営に疑問があったら、監事に相談しましょう。監事には、法人の業務に、不正や法令
・定款違反の重大な事実を発見した場合、総会や所轄庁に報告することが義務づけられています。
(NPO法第18条)
(2) 事業報告書は、法人PRのチャンス
NPO法人は、年度初めの3ヶ月以内に事業報告書等を作成し、法人の事務所と所轄庁で、関係者等に閲覧します。事業報告書等を所轄庁に提出していない法人は、事業の委託や補助の対象外とする自治体もあります。
これを義務と考えると負担になりますが、法人をPRするチャンスとして、ブログで好評だったレポートなどを編集して、メリハリのある報告書を作成してみませんか。
(3) 定款変更には4ヶ月かかる
事務所の所在地、資産に関する事項や公告の方法以外の定款変更は、全て、設立申請と同様に、所轄庁の認証が必要です。2ヶ月間の縦覧を経て、4ヶ月以内に、認証・不認証が決定します。
事業申請をした後で、法律で定めた事業名が法人の定款に明記されていることが事業許可の条件になっていることがわかり、臨時総会での定款変更の決議、所轄庁の認証を経て、4〜5ヶ月後に、ようやく事業申請が認められたケースもあります。
(4) 役員変更は登記も必要、忘れると過料
役員全員が再任された場合、所轄庁への役員変更届は不要ですが、法務局での重任の登記は必要です。これを忘れると、数ヶ月後に、過料の請求書が届きます。
(5) 詳しくは「申請・届出の手引」をご覧ください
宮崎県生活・文化課が作成し、無料配付している「特定非営利活動法人の申請・届出の手引き」には、法人の設立申請に必要な書類の記載例や解説のほか、法人設立後の届出等の記載例も掲載しています。(宮崎県が、NPO法人に事業委託している宮崎県NPO活動支援センターのホームページ掲載の「各種申請書式」とも合致)
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