| 訪問販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
8日間 |
| 電話勧誘販売 ・・・・・・・・・・・・・ |
8日間 |
| マルチ取引 ・・・・・・・・・・・・・・・ |
20日間 |
特定継続的役務提供 ・・・・・・・
(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師) |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 ・・・・・
(内職・モニター商法) |
20日間 |
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| ◎ |
訪問販売の場合は、契約日(書面受領日)を含んで8日以内であれば、無条件で契約の解除ができます。(月曜日に契約した場合のク−リング・オフ期間は、翌週の月曜日までです。) |
| ◎ |
クーリング・オフは、商品の引渡しやサービスが提供されている場合でも行うことができます。 |
| ◎ |
クーリング・オフについて記載された書面をもらっていない場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフは可能です。 |
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