携帯電話の「自動登録サイト」にご注意!

【事例】

@友達風のメールが来て、本文にあったサイトのアドレスをクリックして、アクセス。
 サイトの最初の画面に「入口」というボタンがあったので、どんなサイトか中を見てみようと思い、そのボタンをクリックしたら、その途端、「入会ありがとう。5万円を支払ってください」と表示された。びっくりして画面をよく見ると、下に利用規約があり、規約には「ボタンを押すと自動登録で入会になる」とあり、5万円を支払うよう書いてあった。

Aサイトをいくつか見てみると、アダルトサイトらしきサイトがあり、女性の名前が書かれたボタンが並んでいた。画面を閉じようと思い、携帯を操作したところ、誤って確定ボタンを押してしまい、その途端、「登録されたので、○○○○円を○日以内に振り込んでください」と表示された。



【処理結果】
 上記2つの場合、サービスを利用するつもりで(契約するつもりで)「入口」等のボタンをクリックしたのでなければ、契約の意思表示に「錯誤」があり、「無効」を主張することができることを助言しました。



【消費者へのアドバイス】

 事例のように、登録手続なしに、入口ボタン等をクリックしただけで自動的に登録成立となる仕組みのサイトが増えています。
 このようなサイトには、利用者の誤解等により入会・登録させることを目的にしていると考えられる「罠」のようなサイトも多く見られます。

 サイトの利用も「契約」(通信販売による取引)の一種です。
 利用規約等で業者が契約条件を示している場合、利用の意思表示をしたら(規約を意図的に読まれないようにしている場合などを除いて)その条件で契約を申し込んだこととなります。(業者の承諾の表示やサービス提供の了解があると考えられる場合、契約が成立することになります。)

 しかし、事例のように契約の意思表示に錯誤があれば、クリックミスという不注意(重過失)があったとしても、無効を主張できる場合があります。
(民法第95条及び電子消費者契約法第3条)

 なお、錯誤を主張することが困難であっても、取消などを主張できる場合もありますので、詳しくは消費生活センターに相談してください。


@迷惑メール等は開かずそのまま削除することが無用なトラブル防止となります。特に、電話番号あて
 (送信元も電話番号)の発信者不明のメールには要注意です。

A一見して有料サイトとは分かりにくいサイトが多いので、事前に利用規約をきちんと確認しましょう。
 業者にとって知られたくない条項は分かりにくいところに書かれていることが多くなっています。

「参考」 メールに記載されたURLへの不用意なアクセスについて(総務省ホームページより)。