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宮崎県固定資産評価審議会

2012年3月15日

宮崎県固定資産評価審議会

宮崎県固定資産評価審議会は、地方税法第401条の2等により設置されており、主に毎年、市町村が固定資産の価格を決定する際の基本となる提示平均価額や、3年ごとに行われる固定資産の評価替えに際し、市町村の土地の地目毎の基準となる基準地価格について審議するものです。

審議会議事概要

このページの内容についてのお問い合わせは
総務部 市町村課 税政・交付税担当
電話:0985-26-7023
FAX:0985-27-7919
E-mail:shichoson@pref.miyazaki.lg.jp

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