2011年3月28日
長期優良住宅の認定制度(平成21年6月4日施行)
認定申請等の手続きに係る申請様式等を掲載しました。(平成23年4月1日施行)
長期優良住宅の認定制度について(平成21年6月4日施行)
1. 長期優良住宅とは
長期優良住宅とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)(以下、「法」という。)」に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいいます。
長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(宮崎県知事、宮崎市長、都城市長、延岡市長、日向市長)に認定申請をすることができます。
2. 認定申請手続きについて
長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する前に法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を受けなければなりません。所管行政庁は「長期優良住宅建築等計画」が法第6条に定める認定基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができます。
※ 宮崎市、都城市、延岡市、日向市の区域については、各市長が所管行政庁となります。手数料や手続きの流れが異なる場合がありますので、詳細については各市へお問い合わせください。(5.問合せ先を参照してください。)
(1)認定申請の方法
- 所管行政庁への認定申請前に、あらかじめ登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けて、当該機関による「適合証」を添付し、所管行政庁へ認定申請する方法
- 所管行政庁に直接認定申請する方法
のいずれでも可能です。この場合、手数料が異なります。(次の「認定に必要となる手数料」を参照してください。)
※ 登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査では、法第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる認定基準に適合している旨の審査を受けて頂きます。
(2)認定に必要となる手数料
認定には、住宅の規模に応じて認定申請手数料が必要となります。
また、認定を受けた計画を変更する場合にも、変更内容に応じて手数料が必要となります。
3. 長期優良住宅の認定基準
所管行政庁において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
- 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること)
- 1)劣化対策:
- 3世代(75〜90年)維持管理に必要な対策
- 2)耐震性:
- 建築基準法の1.25倍
- 3)維持管理・更新の容易性:
- 設備配管等の点検・補修が容易
- 4)可変性(共同住宅のみ):
- 間取りの変更が可能な措置
- 5)バリアフリー(共同住宅のみ):
- 共用廊下・階段の幅員や勾配
- 6)省エネルギー性:
- 省エネルギー法の基準に適合
- 7)維持保全の方法:
- 国土交通省告示第209号 ダウンロード (PDFファイル:137KB)
- 住戸面積(1戸あたり)
〔戸建て住宅〕75平方メートル以上 〔共同住宅〕 55平方メートル以上 - 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
地区計画、景観計画等の地域における居住環境の維持及び向上に配慮すること。
- 詳細はこちらからダウンロードできます。 (PDFファイル:69KB)
- 長期優良住宅は将来にわたってまちなみの一部を形成するものであるため、自然環境や地域のまちなみ等との調和を図り、美しい景観づくりに配慮することが大切です。
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上。
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なもの。
○ 記録の作成と保存
認定を受けた住宅は、法第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。
4. 法律その他の根拠法令及び長期優良住宅に関するその他の情報
(1)根拠法令等
宮崎県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 ダウンロード (PDFファイル:130KB)
長期優良住宅の普及の促進に関するその他の関連法令は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
(2)長期優良住宅に関する税制(国土交通省)
長期優良住宅に関する税制については、
(3)認定申請に関するQ&A(国土交通省)
よくあるご質問については、
5. 問合せ先
| 所管行政庁名 | 所管区域 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 以下の4市を除く区域 | 宮崎県建築住宅課 | 0985-26-7196 |
| 宮崎市 | 宮崎市の区域 | 宮崎市建築指導課 | 0985-21-1813 |
| 都城市 | 都城市の区域 | 都城市建築課 | 0986-23-2091 |
| 延岡市 | 延岡市の区域 | 延岡市建築指導課 | 0982-22-7034 |
| 日向市 | 日向市の区域 | 日向市建築住宅課 | 0982-52-2111 |
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 県土整備部 建築住宅課 住宅企画担当
- 電話:0985-26-7196
- FAX:0985-20-5922
- E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp