2008年4月18日
都市計画法に基づく開発許可制度
昭和30年代後半から40年代にかけての高度経済成長の過程で、人口や産業が都市に集中する現象が生じ、道路や公園といった安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに、郊外部において無秩序に市街地が形成されるといった状況が起きました。
開発許可制度は、都市計画で定められる市街化区域と市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。
なお、本県では、宮崎広域都市計画区域並びに日向延岡新産業都市計画区域で線引きを行っています。詳細は「開発許可制度の手引」をご覧ください。
開発許可制度の概要
1. 制度趣旨
いわゆる「線引き制度」を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
2. 開発行為の定義
開発行為とは、主として、
(1) 建築物の建築
(2) 第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
(3) 第二種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園等)の建設
を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。
(2) 第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
(3) 第二種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園等)の建設
3. 規制対象規模
| 都市計画区域 | 線引き都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
|---|---|---|---|
| 市街化調整区域 | 原則として全ての開発行為 | ||
| 非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 ※都城広域都市計画区域は、1,000平方メートル以上 |
||
| 準都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 | ||
| 都市計画区域及び準都市計画区域外 | 1ヘクタール以上 | ||
4. 規制対象外の開発行為 ※平成19年11月30日に一部改正されました。詳細は「都市計画法等の改正について」をご覧ください。
- 図書館、公民館等の公益上必要な建築物の建築のためのもの
- 国、都道府県、政令指定都市、中核市、特例市、全部事務処理市町村が行うものの一部
- 土地区画整理事業等の施行として行うもの 等
5. 開発許可基準 ※平成19年11月30日に一部改正されました。詳細は「都市計画法等の改正について」をご覧ください。
- (1) 技術基準(法第33条)
- 道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。
- (2) 立地基準(法第34条)…市街化調整区域にのみ適用されます。
- 市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。
- 例
- ア 公共公益施設並びに日用品店舗等、日常生活に必要な施設の用に供する目的で行う開発行為(第1号)
- イ 農林水産物の処理、貯蔵、加工のための施設の用に供する目的で行う開発行為(第4号)
- ウ 地区計画等の内容に適合する開発(第8号の2)
- エ その他、下記のいずれかに該当する開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの(第10号)
- (ア) 5ヘクタール以上の計画的開発(同号イ)
(イ) 周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの(同号ロ)
6. 建築等の制限 ※平成19年11月30日に一部改正されました。詳細は「都市計画法等の改正について」をご覧ください。
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地においては、開発許可権者の許可を受けなければ一定の建築行為をしてはなりません。(法第43条)
- (1) 技術基準(令第36条第1項第1号)
- 排水施設の確保、防災上の措置に関する基準。
- (2) 立地基準(令第36条第1項第3号)
- 市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、5.(2)と同様に許可できる施設の類型を限定。(5.(2)に準じる許可基準)
開発許可制度の手引
本県の開発許可制度の手引を改訂しました。(平成20年4月)
「開発許可制度の手引」は、こちらからダウンロードできますので、ご活用ください。
お知らせ
「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が平成19年11月30日に全面施行されました。
このページの内容についてのお問い合せは
- 県土整備部 建築住宅課 宅地審査担当
電話:0985-26-7195
FAX:0985-20-5922
E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp