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省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正について

2010年3月3日

省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正について

改正省エネルギー法が平成22年4月1日から施行されました。

■省エネ法の概要

 現在、床面積2,000平方メートル以上の建築物の、新築、増築、改築、設備の設置、一定規模以上の修繕・模様替え・設備の改修を行う場合に、所管行政庁へ省エネルギー措置に関する届出を行うことが義務づけられています。さらに、平成15年4月以降に届出を行った建築物については、届出後3年毎に維持保全の状況を所管行政庁へ報告が義務づけられています。


■主な改正の概要

○建築に係る届出対象建築物の拡大(平成22年4月1日施行)

 平成22年4月1日以降は、一定の中小規模の建築物(床面積の合計300平方メートル以上2,000平方メートル未満)についても新築・増改築の際、省エネ措置の届出が新たに義務づけされます。これらの建築物は、「第二種特定建築物」と区分され、従来から届出義務のある2,000平方メートル以上の建築物は、「第一種特定建築物」と区分されることとなります。

○維持保全状況の報告対象建築物の拡大(平成22年4月1日施行)

 建築に係る届出と同様に、「第二種特定建築物」についても省エネ措置の維持保全状況の定期報告が義務づけられます。ただし、住宅については、対象から除かれています。

○大規模な建築物に係る担保措置の強化(平成21年4月1日施行)

 「第一種特定建築物」の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、命令することができるようになりました。この命令に違反した場合、100万円以下の罰金が科せられます。

○登録建築物調査機関の制度化(平成21年4月1日施行)

 国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物調査機関」が行う調査を受け、適合書が交付された場合には、所管行政庁への維持保全状況の定期報告が免除されます。
(※調査機関が所管行政庁へ別途報告を行います。)

 上記以外の改正内容については、下記のホームページをご参照ください。

 改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)国土交通省ホーム―ページ


■手続き等

○届出等の様式

 法改正に伴う新様式が、の下記のホームページからダウンロードできます。

 (財)建築環境・省エネルギー機構「関係法令等」

○省エネ計画書作成支援ツール「BEST」

 (財)建築環境・省エネルギー機構により、建築物の総合的なエネルギー消費量をシミュレーションするプログラム(略称:BEST)が開発されていますが、省エネ計画書作成支援ツールの平成22年4月改正対応版が平成22年3月末までに完成する見込みです。

 「The BEST Program」(財)建築環境・省エネルギー機構ホームページ

○CASBEE(建築環境総合性能評価システム)

 CASBEEによる評価を行った場合には、その評価書及び資料を省エネルギー基準の適用に当たって使用した「計算表」として届出時に活用することができます。

 CASBEEとは? ⇒ 宮崎の住まいの安心情報バンク 〜ゆとりねっと

 詳細については ⇒ (財)建築環境・省エネルギー機構「CASBEE」

○提出先一覧

 届出の提出先については、宮崎市、都城市、延岡市、日向市内は、各市役所となります。
 上記以外については、各土木事務所等となります。
 詳しくは、下記までお問い合わせください。
 

所管行政庁 担当所属 連絡先等(本務事務所)
 宮崎県  宮崎土木事務所
 高岡土木事務所
 西都土木事務所
 高鍋土木事務所
 宮崎土木事務所
    建築課建築指導担当
 電話:0985-26-7287
 日南土木事務所
 串間土木事務所
 日南土木事務所
    総務課建築担当
 電話:0987-23-4661 
 都城土木事務所
 小林土木事務所 
 都城土木事務所
    総務課建築担当
 電話:0986-23-4512
 西臼杵支庁
 日向土木事務所
 延岡土木事務所
 日向土木事務所
    総務課建築担当
 電話:0982-52-0309
 宮崎市  都市整備部建築指導課  審査係
 電話:0985-21-1813
 都城市  土木部建築課  電話:0986-23-2584
 延岡市  都市建設部建築指導課  電話:0982-22-7034
 日向市  建設部建築住宅課  電話:0982-52-2111

その他手続き等に係る Q&A はこちら

このページの内容についてのお問い合わせは
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
電話:0985-26-7195
FAX:0985-20-5922
E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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