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建築基準法第43条ただし書き許可の案内について

2011年4月1日

建築基準法第43条ただし書き許可の案内について

1.建築基準法第43条第1項ただし書き許可について

都市計画区域内の建築物の敷地は建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、敷地の周辺に広い空地を有する建築物、その他一定の基準を満たす建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができます。

そのただし書き許可に係る基準は、建築基準法施行規則第10条の2の2に定められています。


2.事前協議・申請手続き(フロー)について

事前協議から許可申請、許可にいたるフローについては、下記のとおりです。


3.許可の「基準を満たすための要件」と申請書添付書類等について

(1)ただし書き許可の際の「基準を満たすための要件」と許可申請書の「添付書類」については下記のとおりです。

(2)建築基準法施行規則第10条2の2にかかる特例の基準の参考図です。


4.事前協議書及び許可申請書(様式)について

(1)事前協議書

土木事務所等に事前協議する際には次の書類をお使いください。

(2)許可申請書

建築許可申請(本申請)をする際に使用する様式(第43号様式_許可申請書(建築物))です。


5.申請手数料

建築基準法第43条第1項ただし書き許可にかかる申請手数料は、1件あたり33,000円になります。(本申請の際に、県の収入証紙により納付してください。)

このページの内容についてのお問い合わせは
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
電話:0985-26-7195
FAX:0985-20-5922
E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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