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定期報告制度の見直しについて

2008年3月12日

定期報告制度の見直しについて

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1.背景

 平成18年6月の東京都港区の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、昨年5月の大阪府吹田市の遊園地のコースターにおける死亡事故等、エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎましたが、いずれも建築基準法第12条に基づく定期検査報告が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘されています。
 このため、社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会での議論を経て、国において建築基準法第12条に基づく定期報告制度が見直されます。


2.概要

(1)  定期調査・検査の項目、方法、基準の明確化

 定期調査・検査の業務基準、日本工業規格の検査標準の建築基準法上の位置付けを明確にするため、国土交通大臣が定める調査・検査の項目、事項ごとに、国土交通大臣の定める方法により調査・検査を行い、国土交通大臣の定める基準により是正の必要性等を判断することとされます。

(2) 報告内容の充実

 定期報告の内容を充実し、報告を受けた特定行政庁が適切な措置を講じやすくするため、建築基準法施行規則で定める報告書の様式等について、以下のように見直されます。

  1. 同じ様式の報告書を用いることとされている昇降機と遊戯施設について、それぞれ報告書の様式が定められます。
  2. 定期調査・検査において項目ごとに調査・検査をした資格者を明記するとともに、代表する立場の資格者が明確にされます。
  3. 調査・検査の結果指摘のあった項目に対する改善に関する事項及び前回の検査以降に発生した不具合に関する事項等が追加されます。
  4. 報告の際に調査結果表、検査結果表の添付が義務づけられます。
  5. 特に重要な調査・検査項目について、写真や試験結果の概要等の資料の添付が義務づけられます。

また、報告概要書の様式についても、調査・検査の結果指摘のあった項目に関する改善に関する事項、不具合に関する事項等が追加されます。


3.その他

 平成20年4月1日から施行されます。なお、施行日前に調査・検査を開始した場合は、なお従前の例によることができます。

 建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第7号)及び関連告示は国土交通省のホームページをご覧下さい。

定期報告制度見直しのポイントパンフレットの表紙
参考 定期報告制度見直しのポイント(パンフレット)(PDFファイル:636KB)

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このページの内容についてのお問い合せは

県土整備部 建築住宅課
電話:0985-26-7194
FAX:0985-20-5922
E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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