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建築士事務所登録案内

2007年8月3日

建築士事務所登録案内

 2010年6月1日から建築士事務所の登録等手続きを行う窓口は、社団法人宮崎県建築士事務所協会に変わりました。

1 登録申請(新規・更新)

 建築士法(以下「法」という。)の規定により、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、工事監理等の業務を行うことを業としようとする場合は、建築士事務所の登録が必要です。建築士事務所の住所地を所管する各土木事務所・西臼杵支庁建築担当課(以下、「所管土木事務所等」)に、次の書類を正副2部提出してください。(副本は登録通知書に添付して返却します。)
 申請書の提出から登録通知書の交付までの標準処理期間は、約1か月です。
 なお、登録の有効期間は5年間です。更新の登録を受ける場合は、有効期間満了の30日前までに申請が必要です。

〈必要書類〉
(1) 建築士事務所登録申請書
(2) 登録(更新)手数料
  一級:1万5千円 二級・木造:1万円(宮崎県収入証紙)
(3) 業務概要書(新規の場合:内容記載省略)
(4) 所属建築士名簿
(5) 略歴書(登録申請者、管理建築士)
(6) 誓約書(登録申請者が署名)
(7) 定款(登録申請者が法人の場合のみ)
※ 新規の場合、管理建築士の建築士免許証の写しを添付してください。

2 登録事項変更届

 登録事項に変更があった場合、変更があった日から2週間以内に、次の書類を所管土木事務所等に提出してください。なお、登録通知書の書換は行いません。

※登録事項
  • 事務所の名称、所在地
  • 登録申請者の氏名、名称
  • 役員(法人のみ)
  • 管理建築士
〈必要書類〉
(1) 建築士事務所名簿の登録事項等変更届出書
(2) 略歴書(管理建築士又は法人の代表者の変更の場合のみ)
(3) 誓約書(法人の役員の変更の場合のみ)
(4) 定款(法人登録で、登録申請者の名称、所在地の変更の場合のみ)

※法人登録で、有限会社から株式会社の変更の場合、登録事項変更で可。
※個人登録で登録申請者の変更の場合、廃止し新規登録。
※二級から一級、個人から法人の変更の場合、廃止し新規登録。
※事務所の所在地が県外移転の場合、廃止し移転先の都道府県で新規登録。

3 建築士事務所廃止届

 建築士事務所の開設者が次のいずれかに該当することとなった場合、30日以内に下記の方が、次の書類を所管土木事務所等に提出してください。

※該当事項
  • 開設者が建築士事務所に係る業務を廃止したとき:開設者
  • 開設者が死亡したとき:相続人
  • 開設者が破産したとき:破産管財人
  • 法人が合併により解散したとき:その役員であった者
  • 法人が破産又は合併以外の事由により解散したとき:その清算人
〈必要書類〉
(1) 建築士事務所廃止届
(2) 登録通知書
このページの内容についてのお問い合わせは
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
電話:0985-26-7195
FAX:0985-20-5922
E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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