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構造計算適合性判定業務に係る取扱いの変更について

2010年3月29日

構造計算適合性判定業務に係る取扱いの変更について

 標記業務につきましては、平成20年度から、原則として、知事が自ら構造計算適合性判定を行うこととし、判定に係る審査業務を(社)宮崎県建築士会に委託しておりましたが、今回、本業務の更なる円滑化を図るため、その取扱いを下記のとおり見直すこととし、、知事が行う判定については、平成22年3月末をもって終了いたしましたのでお知らせします。

1 構造計算適合性判定機関の指定について

 現在、県で指定している指定構造計算適合性判定機関は以下のとおりです。

構造計算適合性判定機関名 指定した日
(財)日本建築センター 平成19年 6月8日
(財)日本住宅・木材技術センター 平成20年 1月10日
(財)日本建築総合試験所 平成20年 1月23日
日本ERI株式会社 平成20年 3月27日
株式会社建築構造センター 平成22年 1月21日

2 構造計算適合性判定について

各指定構造計算適合性判定機関が行う構造計算適合性判定の対象建築物は、原則として次のとおりです。
但し、特殊な建築物や構造計算方法が特殊な場合は、これによらない場合がありますので注意してください。

構造計算適合性判定機関名 務範囲
(財)日本建築センター ・限界耐力計算等によるもの
・知事が個別に指定するもの
(財)日本住宅・木材技術センター ・木造又は木造を含むもの
・知事が個別に指定するもの
(財)日本建築総合試験所 ・(財)日本建築センターが建築確認を行うもの
・知事が個別に指定するもの
日本ERI株式会社 ・指定確認検査機関等が判定を求めるもの
株式会社建築構造センター ・原則として、全てのもの

3 構造計算適合性判定加算額の還付について(県に確認申請を行う場合)

構造計算適合性判定に係る経費は、確認申請時に確認申請加算額として納めて頂いておりますが、何らかの都合により、県の建築主事が構造計算適合性判定を求める前に確認審査事務が終了した場合(取り下げ含む)は、加算額に限り還付できるようになりました。

4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)等による計画認定の場合の構造計算適合性判定手数料について(県が認定を行う場合)

建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震促進法)第8条、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)第5条及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条による建築計画等の認定等の場合は、建築基準法の規定に基づく建築確認申請手続きの対象外であるため、確認申請手数料及び構造計算適合性判定の経費である確認申請加算額は不要としておりましたが、安心で安全な建築物の建設を促進するためにも、計画認定の対象建築物が構造計算適合性判定の対象となる場合は、これについて構造計算適合性判定を求めることとし、その経費について、構造計算適合性判定手数料として納めていただくこととしました。

※ 各計画認定等を申請される場合は各建築主事にご相談ください。

5 各土木事務所等における事務処理手続きの整理について

改正建築基準法に対応し厳格な審査を行うため、平成19年4月1日付けで土木事務所等の建築部門を集約化したところですが、事務処理の円滑化を図るため、確認申請等の市町村窓口受け付け後の取り扱いについて、下記のとおり行うこととしました。

(1)建築基準法の規定により建築主事に提出する申請書類等
確認申請書検査申請書等の建築主事あての提出書類については、下表の本務事務所において所管内に係る申請等を各市町村から直接受理することとします。
なお、本務事務所以外の土木事務所等(以下、「兼務事務所」という。)では日時を限って受理することとします。
本務事務所名 所管区域 電話番号
宮崎土木事務所 西都市 東諸県郡 児湯郡 東臼杵郡椎葉村大字大河内 0985-26-7285
日南土木事務所 日南市 串間市  0987-23-4661
都城土木事務所 小林市 えびの市 北諸県郡 西諸県郡 0986-23-4512
延岡土木事務所 東臼杵郡(椎葉村大字大河内を除く。) 西臼杵郡 0982-21-6143
(2)建築基準法の規定によるその他の申請書類等
建築主事あて以外の、知事又は土木事務所長等あての許認可申請等についてはこれまでどおり、所管の土木事務所等で受理します。

6 兼務事務所における申請書の受理等について

本務事務所においては、業務時間(午前8時30分から午後5時15分まで。但し午後0時15分から午後1時00分の間を除く)の間は原則として常時申請書の受付や各種相談の対応が可能(現場検査などで不在の場合があります。)ですが、兼務事務所においては、対応の時間が不定期でした。
そこで、対応可能な時間を下記のとおり定め、その間は原則として建築職員が在席し、申請書の受理等を行うこととしました。
但し、提出された確認申請書等の審査は本務事務所で行いますので、提出後の修正等の手続きについては本務事務所となりますのでご注意ください。

兼務事務所名 曜日 時間 電話番号
西臼杵支庁 水曜日 10時30分〜15時00分 0982-72-3191
串間土木事務所 火曜日、木曜日 10時30分〜15時00分 0987-72-0134
小林土木事務所 火曜日、木曜日 10時00分〜16時00分 0984-23-5165
高岡土木事務所 水曜日 10時00分〜15時00分 0985-82-1155
西都土木事務所 木曜日 10時00分〜15時00分 0983-43-2221
高鍋土木事務所 火曜日 10時00分〜15時00分 0983-23-0001
日向土木事務所 金曜日 10時00分〜16時00分 0982-52-4171

7 その他詳しい情報などについて

その他改正建築基準法については、詳しい情報や電話相談室、メールによる質問箱、並びに改正建築基準法の概要や建築関係中小企業に対する金融上の支援についてのパンフレット等の資料が、
財団法人 建築行政情報センターのホームページにありますので是非参考にしてください。


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このページの内容についてのお問い合わせは
県土整備部 建築住宅課
電話:0985-26-7194
FAX:0985-20-5922
E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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