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建築確認制度が変わります

2007年5月21日

建築確認制度が変わります

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 建築基準法が改正され(「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が平成18年6月に公布)、平成19年6月20日から施行されます。
 これに伴い、建築確認制度が変わりますのでお知らせします。

1 制度改正の概要について

建築確認審査等の厳格化

  • 各種申請に必要な書類や審査方法が変更・厳格化されます。
  • 申請後には図書の差し替え又は訂正による申請書の補正が原則として認められなくなります。したがって、建築主・設計者はより一層適確な申請書を作成する必要があります。
  • 建築基準法第6条第1項第1号〜第3号の建築物について、確認申請の審査期間がこれまで21日以内でしたが、これが35日以内となります。(さらに70日まで延長となる場合もあります。)

構造計算適合性判定の創設

  • 一定の規模を超える等の建築物(下記参照)については、県又は宮崎市、都城市、延岡市、日向市や民間の指定確認検査機関は、知事が指定する「指定構造計算適合性判定機関」(知事が直接判定する場合もあります)に対し構造計算の審査(適合性判定)を求めることが義務付けされます。
※ 構造計算適合性判定対象建築物の例(詳細は相談窓口までお問い合わせください)
  1. 木造で高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの。
  2. 鉄骨造で地上階が4以上のもの。
  3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で高さが20メー トルを超えるもの。
  4. 組積造又は補強コンクリートブロック造で地上階が4以上のもの。
  5. 鉄骨造で地上階が3以下のものの内、高さが13メートル又は軒の高さが9メートを超えるもの。
  6. その他異なる構造を組み合わせたものなどで、建築基準法施行令や告示で定め、又は建設大臣が指定するもの。
     (高さが60メートルを超えるものは対象外ですが別途大臣の認定が必要です。)

建築確認申請手数料の改定

  • 構造計算適合性判定が必要な建築物の確認申請(変更含む)については、確認申請手数料として、これまでと同額の確認申請基本額に加えて、構造計算適合性判定加算額が必要になります。
  • 確認申請基本額は、確認申請対象の床面積の合計で算定しますが、構造計算適合性判定加算額は、判定対象床面積毎、棟別に算定します。
  • 構造計算適合性判定加算額は、構造計算の方法(使用する計算プログラムの種類等)でも異なります。
  • 詳細は相談窓口までお問い合わせください。
  • 下記の金額は宮崎県内のものです。確認申請手数料については各自治体等で定めておりますので、他県については申請先の自治体等にお問い合わせください。
    構造計算適合性判定加算額(1棟あたり:単位円)
    判定対象床面積  国土交通大臣が認定した構造計算プログラム使用の有無 
    認定プログラム使用せず 認定プログラム使用
    1,000平方メートル以下 209,000 159,000
    1,000平方メートル超2,000平方メートル以下 273,000 191,000
    2,000平方メートル超10,000平方メートル以下 310,000 210,000
    10,000平方メートル超50,000平方メートル以下 400,000  260,000
    50,000平方メートル超 730,000
    (延岡市は720,000)
    420,000
  • これまで、国又は建築主事を置く地方自治体が建築する建築物の計画(計画通知)に関しては手数料を徴収していませんでしたが、検査手数料を含め、一般の建築主同様の手数料(構造計算適合性判定加算額含む)が必要になります。

中間検査の義務化

  • 3階建て以上の共同住宅については、2階の床とこれを支える梁の配筋時の工程に達したときに中間検査を受けることが義務付けられまし た。
  • その他の建築物についても、県又は宮崎市、都城市、延岡市、日向市が対象建築物の種類や工程を指定した場合は、中間検査を受ける必要があります。
  • 中間検査申請の場合は、手数料が必要です。また、中間検査を受けた場合は、完了検査手数料が減額になります。

経過措置

  • ここに記載している確認申請手続きや中間検査に関する改正内容は、確認申請を平成19年6月20日以降に提出された建築物について適用 されます。
  • しかし、確認申請を平成19年6月19日までに提出された建築物であっても、着工が平成19年6月20日以降の建築物については、確認申請手続きを除く構造規定などの建築基準法改正内容が適用になりますのでご注意ください。

その他

  • 確認申請が必要な建築物等については、そのほとんどが工事中に施工状況報告を建築主事に提出することが義務付けられています。また、完了検査を受けて適法であることを確認する必要があります。
  • 宮崎県では、平成19年4月1日に建築組織の集約化の組織改正を行っております。これまで西臼杵支庁及び各土木事務所毎に配置していた地区建築主事を統合、下記の所管区域の建築主事になりました。
  • このお知らせに関する問い合わせ等は、下記の相談窓口までお寄せください。

相談窓口一覧

宮崎県(宮崎市・都城市・延岡市を除く区域)
所管区域等 担当建築主事 連絡先等
県下全域 宮崎県建築主事 県土整備部 建築住宅課建築指導担当
電話:0985-26-7195
宮崎土木事務所
高岡土木事務所
西都土木事務所
高鍋土木事務所
管内
宮崎地区建築主事 宮崎土木事務所 建築課建築指導担当
電話:0985-26-7287
日南土木事務所
串間土木事務所
管内
日南地区建築主事 日南土木事務所 総務課建築担当
電話:0987-23-4661
都城土木事務所
小林土木事務所
管内
都城地区建築主事 都城土木事務所 総務課建築担当
電話:0986-23-4512
西臼杵支庁
日向土木事務所
延岡土木事務所
管内
延岡地区建築主事 延岡土木事務所 総務課建築担当
電話:0982-21-6143
所管区域等 担当建築主事 連絡先等
宮崎市内 宮崎市建築主事  都市整備部建築指導課 
電話:0985-21-1813
都城市内 都城市建築主事 土木部建築課
電話:0986-23-2584
延岡市内 延岡市建築主事 都市建設部建築指導課
電話:0982-22-7034
日向市内
(対象となる建築物等は限定されています)
日向市建築主事 建設部まちづくり政策課
電話:0982-52-2111


2 確認・検査の手数料について

 確認申請や計画通知の審査に係る手数料の規定が変わりました。新しい手数料は、基本額に、構造計算適合性判定加算額(判定が必要な場合のみ)を加えたものになります。
 それぞれの手数料については、今回義務化された中間検査も含めて、ご確認ください。

  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村(宮崎市、都城市、延岡市、日向市)が建築主の場合は、確認申請でなく計画通知手続きを行い、この場合はこれまで手数料は不要でしたが、6月20日から確認申請と同額の手数料が必要になります。
  2. 手数料についても、申請対象床面積の区分に応じて金額が決められておりましたが、構造計算適合性判定が必要なものについては、これに係る費用を判定機関に支払う必要があるところから、その経費を加算します。
  3. 従って、確認申請手数料が、これまでと同じ申請対象面積区分による「基本額」に、「構造計算適合性判定加算額」を加えた金額になります。
  4. 注意していただきたいのは、「構造計算適合性判定加算額」の算定は、確認申請対象床面積ではなく、構造計算適合性判定対象面積が基準になり、棟毎に計上する事です。
  5. 具体的には、構造計算適合性判定対象となる構造計算単位で加算額を算定、これを積み上げて、確認申請の全体面積で算定した基本額と合わせて申請手数料が決まります。
基本額(金額は従来の確認申請手数料と同額)
申請対象床面積の合計 単位 金額(円)
30平方メートル以下 1件につき 5,000
30平方メートルを超え 100平方メートル以下 1件につき 9,000
100平方メートルを超え 200平方メートル以下 1件につき 14,000
200平方メートルを超え 500平方メートル以下 1件につき 19,000
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以下 1件につき 34,000
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 1件につき 48,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1件につき 140,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 1件につき 240,000
50,000平方メートルを超える 1件につき 460,000
構造計算適合性判定加算額【認定プログラムを使用しない場合】
構造計算適合性判定対象床面積の合計 単位 金額(円)
500平方メートル以下 1棟につき 209,000
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以下 1棟につき 209,000
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 1棟につき 273,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1棟につき 310,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 1棟につき 400,000
50,000平方メートルを超える 1棟につき 730,000
(延岡市は720,000)
構造計算適合性判定加算額【認定プログラムを使用する場合】
構造計算適合性判定対象床面積の合計 単位 金額(円)
500平方メートル以下 1棟につき 159,000
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以下 1棟につき 159,000
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 1棟につき 191,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1棟につき 210,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 1棟につき 260,000
50,000平方メートルを超える 1棟につき 420,000
[手数料の算定例(1)]
判定が必要な構造計算を認定プログラム以外の方法で行った延べ床面積1,200平方メートルの建物の新築工事の申請をする場合
48,000円(基本額)+プラス273,000円(加算額)=イコール321,000円(申請手数料)
[手数料の算定例(2)]
判定が必要な構造計算を認定プログラムにより行った延べ床面積900平方メートルの建物の新築工事と構造計算不要な延べ床面積150平方メートルの新築工事を1件(申請床面積1,050平方メートル)として申請する場合
48,000円(基本額)+プラス159,000円(加算額)=イコール207,000円(申請手数料)
[手数料の算定例(3)]
判定が必要な構造計算を認定プログラムにより行った延べ床面積900平方メートルの建物と、同じく判定に必要な計算を認定プログラム以外の方法で行った1,200平方メートルの建物2棟の新築工事を1件(申請床面積2,100平方メートル)として申請する場合
140,000円(基本額)+プラス159,000円(加算額)+プラス273,000(加算額)=イコール572,000円(申請手数料)
[手数料の算定例(4)]
床面積800平方メートルの既存建物に300平方メートルの増築を行い、建物全体で判定(判定対象床面積1,100平方メートル)が必要な構造計算を認定プログラム以外の方法で行って確認申請(申請床面積300平方メートル)する場合
19,000円(基本額)+プラス273,000円(加算額)=イコール292,000円(申請手数料)
  1. 中間検査についても、手数料が定められています(計画通知についても同額です)
中間検査手数料
申請対象床面積の合計  単位 金額(円)
30平方メートル以 1件につき 9,000
30平方メートルを超え 100平方メートル以下 1件につき 11,000
100平方メートルを超え 200平方メートル以下 1件につき 15,000
200平方メートルを超え 500平方メートル以下 1件につき 20,000
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以下 1件につき 33,000
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 1件につき 45,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1件につき 100,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 1件につき 160,000
50,000平方メートルを超える 1件につき 330,000
  1. 中間検査を受けた場合、完成検査手数料がやや安くなっています。
完成検査手数料【中間検査が不要の場合】
申請対象床面積の合計 単位 金額(円)
30平方メートル以下 1件につき 10,000
30平方メートルを超え 100平方メートル以下 1件につき 12,000
100平方メートルを超え 200平方メートル以下 1件につき 16,000
200平方メートルを超え 500平方メートル以下 1件につき 22,000
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以下 1件につき 36,000
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 1件につき 50,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1件につき 120,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 1件につき 190,000
50,000平方メートルを超える 1件につき 380,000
完成検査手数料【中間検査を受けた場合】
申請対象床面積の合計 単位 金額(円)
30平方メートル以下 1件につき 9,000
30平方メートルを超え 100平方メートル以下 1件につき 11,000
100平方メートルを超え 200平方メートル以下 1件につき 15,000
200平方メートルを超え 500平方メートル以下 1件につき 21,000
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以下 1件につき 35,000
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 1件につき 47,000
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1件につき 110,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 1件につき 180,000
50,000平方メートルを超える 1件につき 370,000


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このページの内容についてのお問い合せは

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
電話:0985−26−7195
FAX:0985−20−5922
E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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