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都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築形態規制値について

2004年5月14日

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築形態規制値について

 平成12年5月19日に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が公布され、平成13年5月18日から施行されました。

 この改正により特定行政庁が都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築形態規制値(容積率、建ぺい率、建築物の各部分の高さ)を指定することとなりました。

 宮崎県では、この建築形態規制値を下記のとおり指定することとし、平成16年4月30日に告示しました。

告示内容

宮崎県告示第273号

 建築基準法(昭和25年法律第 201号。以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定により、用途地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの数値を次のとおり定め、平成16年5月17日から施行する。

平成16年4月30日
宮崎県知事 安藤 忠恕

指定内容

区域 法第52条第1項第6号の規定により定める数値(容積率) 法第53条第1項第6号の規定により定める数値(建ぺい率) 法別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値(建築物の各部分の高さ) 法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値(建築物の各部分の高さ)
用途地域の指定のない区域(宮崎市、延岡市及び都城市の区域を除く。) 10分の20 10分の7 1.5 1.25

※ 宮崎市、都城市、延岡市についても同じ建築形態規制値の数値を指定しています。

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