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サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度

2012年4月20日

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度について

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が一部改正され、サービス付き高齢者向け住宅登録制度が創設されました(国交省・厚労省共管)。

詳細については、下記のサイトをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅とは

バリアフリー構造等を有し、入居者に対し状況把握・生活相談等の生活支援サービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県・政令市・中核市の長(※)に登録された住宅です。
※宮崎県の場合、宮崎県知事又は宮崎市長。

登録基準の概要

入居者
  1. 単身高齢者世帯 ●高齢者…60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者
  2. 高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている親族/特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者等)
規模・設備等 ●各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。)
※面積基準について
各居住部分の床面積の基準を18平方メートル以上25平方メートル未満に緩和する場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることを条件とする。

●各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)
●バリアフリー構造であること。(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)

サービス ●少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
  • 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
  • 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。
契約関連 ●書面による契約であること。
●居住部分が明示された契約であること。
●権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可。)
●入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
●サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。
<家賃等の前払金を受領する場合>
  • 家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
  • 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
  • 返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
その他 ●基本方針等に照らして適切なものであること。

登録申請の手続き

  • 添付書類(施行規則第7条)
    1 サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図
    2 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面
    3 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
    4 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
    5 入居契約に係る約款
    6 登録を申請しようとする者が、サービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類
    7 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
    8 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款
    9 法第七条第一項第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを誓約する書面
    10 法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
    11 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人(令第二条に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)、個人である場合においてはその者及び使用人)及び法定代理人が法第八条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
    12 その他都道府県知事が必要と認める書類

登録(更新)手数料

申請戸数に応じて以下の手数料を宮崎県収入証紙で納付。(宮崎市を除く)

登録戸数 10戸以下 11〜20戸以下 21〜30戸以下 31〜40戸以下 41〜50戸以下 51〜70戸以下 71〜100戸以下 101戸以上
手数料(円) 25,000円 29,000円 33,000円 37,000円 41,000円 49,000円 61,000円 73,000円

※ご注意! 登録は5年毎に更新が必要です。

登録住宅の閲覧(全国版)

サービス付き高齢者向け住宅の供給の支援

その他

このページの内容についてのお問い合わせは
県土整備部 建築住宅課 住宅企画担当
電話:0985-26-7196
FAX:0985-20-5922
E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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