2007年4月4日
「宮崎県建築物耐震改修促進計画」を策定しました
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平成18年1月に施行された改正耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)において、都道府県は、建築物の耐震診断や耐震改修の促進を図るための耐震改修促進計画を策定することが義務づけられました。
これを受けて、県内の住宅・建築物の耐震診断や耐震改修の促進を図るための計画策定作業を進めてきましたが、平成19年3月27日に、10年後(平成27年度末)の耐震化の目標、耐震化の促進を図るための施策等を定めた「宮崎県建築物耐震改修促進計画」を策定しましたので公表します。
宮崎県建築物耐震改修促進計画【概要版】について
宮崎県建築物耐震改修促進計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第1項に基づき、県内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るために策定するものである。
第1 建築物の耐震化の実施に関する目標設定
- 1 想定される地震の規模、想定される被害の状況
- 県では日向灘地震(南部・北部の2ケース)及びえびの・小林付近直下型地震の3つの地震の規模・被害を想定している。
このうち想定被害の最も多い日向灘南部地震の状況は以下のとおりである。 - 地震の規模はマグニチュード7.5
- 死者数914名、地震動等による建築物の被害(全壊・大破)数22,645棟
- 2 耐震化の現状と目標設定
- (1) 住宅耐震化率の目標90%(平成27年度末)
- (2) 特定建築物耐震化率の目標90%(平成27年度末)
- (3) 県有施設
- 特定建築物耐震化率の目標100%(平成27年度末)
- 主要施設等耐震化率の目標90%(平成27年度末)
| 建築物の分類 | 現状の耐震化率 (平成17年度末) |
耐震化率の目標 (平成27年度末) |
|
|---|---|---|---|
| (1) 住宅 | 72% | 90% | |
| (2) 多数の者が利用する特定建築物 | 76% | 90% | |
| 公共建築物 | 78% | 95% | |
| 民間建築物 | 71% | 80% | |
| (3) 県有施設 | 特定建築物 | 87% | 100% |
| 主要施設 | 83% | 90% | |
第2 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
- 1 耐震診断・改修に係る基本的な取組み方針
- 建築物の耐震化を促進するためには、建築物の所有者等が、地域防災対策を自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。
県は、こうした所有者等に対して耐震性の向上に向けた意識の啓発に取り組むとともに、所有者等の取り組みをできる限り支援する観点から、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修が行いやすいような情報の提供を含めた環境の整備や負担軽減のための制度の構築など必要な施策を講じる。 - 2 耐震診断・改修の促進を図るための支援策
- (1) 木造住宅耐震診断促進事業等
- (2) 耐震改修促進税制の活用
- 3 安心して耐震改修を行うことができる環境の整備
- (1) 専門技術者の養成・紹介体制の整備
- (2) 相談窓口の設置
- (3) 出前講座の実施
- (4) リフォームに関する情報
- 4 地震時の総合的な安全対策
- (1) 建築物等における被害の防止対策
- (2) 地震発生時の対応
- 5 地震発生時に通行を確保すべき道路の指定
- 法第5条第3項第一号の規定に基づき、建築物の倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになる恐れのある道路を指定し、その沿道の特定建築物の耐震化を図る。
- 6 特定優良賃貸住宅の空家の活用
- 法第5条第3項第二号の規定に基づき、住宅の所有者が耐震改修を行う際に仮住居の確保が必要となる場合、特定優良賃貸住宅(特定公共賃貸住宅を含む)を仮住居として活用できるものとする。
第3 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関し、以下について引き続き実施していく。
- 1 地震ハザードマップの作成・公表
- 日向灘地震(南部・北部の2ケース)、えびの・小林付近直下型地震のハザードマップ等をインターネットで公表
- 2 相談体制の整備及び情報提供の充実
- 県の各出先機関、各市町村の建築担当課に相談窓口を設置
- 3 パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催
- パンフレットやホームページ等の活用による啓発
- 4 リフォームにあわせた耐震改修の誘導
- 5 町内会等との連携
第4 特定建築物の所有者に対する耐震診断又は耐震改修の指導等のあり方
- 1 耐震改修促進法による耐震診断又は耐震改修の指導等の実施
- (1) 耐震改修促進法による耐震診断又は耐震改修の指導等の対象建築物法第6条に定める特定建築物に対して実施する。
- (2) 耐震診断又は耐震改修の指導等の方法
- 指導及び助言の方法(個別説明・相談、啓発文書の送付)
- 指示の方法(具体的に実施すべき事項を明示した指示書の交付)
- 指示に従わない場合の公表の方法(県の広報、ホームページへの掲載等)
- 2 建築基準法による勧告又は命令等の実施
- 公表した建築物の用途・規模及び耐震化の状況等を踏まえ実施する。
- 3 耐震改修促進法による耐震診断又は耐震改修の指導等、建築基準法による勧告又は命令についての所管行政庁との連携
- 耐震改修促進法及び建築基準法に基づく指導等は、県内所管行政庁(特定行政庁)と連携して行う。
第5 その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項
- 1 市町村が定める耐震改修促進計画に関する事項
- 国の基本方針と県の建築物耐震改修促進計画の内容を勘案し、できるだけ早期に策定する。
- 2 関係団体との連携
- 県内建築関係団体等と連携し、耐震化を推進する。
- 3 その他
- 本計画は、原則5年ごとに検証する。
「宮崎県建築物耐震改修促進計画(本編)」
「宮崎県建築物耐震改修促進計画(資料編)」
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