
| 平成13年9月1日に起きた東京都新宿区歌舞伎町の 小規模雑居ビル火災は、44名もの尊い命を失う大惨事となりました。 また、平成16年12月13日に起きた埼玉県さいたま市の物販店火災では、3名の死者を出しました。 これらの建築物は、その後の調査で、建築基準法や消防法等の法令上の不適合や維持管理上の不備などが明らかになっています。 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又 は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努める義 務があります(建築基準法第8条)。 建築物の維持保全を適正に実施することは、地震や火災等の災害による被害を軽減することにつながりますので、定期的に安全点検を実施することが重要で す。 安全点検表を参考にあなたのビ ルの安全点検を行いましょう。 もし、安全点検の結果、不適合な箇所がありましたら、改善してください。 不明な点等ありましたら、建築行政担当窓口や建築士等の専門家に確認してください。 |
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| 宮崎県 ・ 宮崎県建築連絡協議会 宮崎県建築連絡協議会 会員 宮崎県・宮崎市・都城市・延岡市・日向市・財団法人宮崎県建築住宅センター 社団法人宮崎県建築士会・社団法人宮崎県建築設計事務所協会 社団法人宮崎県建設業協会・社団法人宮崎県建築業協会 |
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火災時の避難においては、廊下、通路の確保も重要です。原則として、2方向への避難経路が必要です。
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階段は、いざという時に避難する大切なところです。普段使用していない階段も、安全に避難できるよう維持管理が必要です。
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階段に面する扉は、避難するための階段を炎や煙から守ると共に、上階への煙の拡散を防ぐ役割があります。
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火災の拡大を防ぎ、避難と消防活動を促進するため、壁や天井などの内装仕上げを燃えないものなどにすることが必要です。
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火災により発生した煙やガスを、建物内で拡散することを防ぎ、速やかに屋外へ排出するため排煙窓や排煙設備の設置が必要です。
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3階建て以上の階には、火災時に消防隊が進入し消火、救助活動が行えるよう道路等に面して進入口等の設置が必要です。
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火災の際、停電になっても早急に避難できるようにするため、非常用の照明装置の設置が必要です。消防法に基づく緑色の誘導灯などもあります
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外装材や看板等は、年数が経過すると劣化し、落下するおそれがあります。また災害時には、落下物が避難の妨げになることもあります。
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| 特定あるいは不特定多数の人々が利用する特殊な建築物、建築設備等は、いった ん災害が発生すると大惨事になる危険性があるので、安全性の確保と適正な維持管理を図り、事故の発生を未然に防止する必要があります。 そのため、この建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に建築物等 の維持管理状況について資格を有する者に点検させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。(建築基準法第12条) |
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| 増築、改築、用途変更を行う際の手続きや建築基準法の規定などについてのご相 談は、各特定行政庁の建築行政担当窓口にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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