2011年1月21日
特殊建築物等の定期報告制度について
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努める義務があります(建築基準法第8条)。
建築物の維持保全を適正に実施することは、地震や火災等の災害時の避難が迅速かつスムーズに行われることから、命を守ることに繋がりますので、定期的に安全点検を実施することが重要です。
定期報告制度とは
特定あるいは不特定多数の人々が利用する特殊な建築物、建築設備等は、一旦災害が発生すると大惨事になる危険性があるので、安全性の確保と適正な維持管理を図り、事故の発生を未然に防止する必要があります。
そのため、この建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に建築物等 の維持管理状況について資格を有する者に点検させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。(建築基準法第12条)
定期報告の対象となる建築物、昇降機及び建築設備
「特殊建築物」の用途の建築物については、その床面積や階数などの規模により、定期報告が必要となります。(3年に一回)
また、「昇降機」、「遊戯施設」及び定期報告建築物に設けた「建築設備」についても定期報告が必要です。(毎年)
報告の時期
- ・建築物 ・・・ 3年に一回
- 1号(ホテル、旅館)
- 例)H22、H25、H28
- 2号(劇場、映画館、演芸場等)
- H23、H26、H29
- 3号(物品販売店)
- H23、H26、H29
- 4号(病院)
- H24、H27、H30
- 5号
(キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等) - H24、H27、H30
- ・建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明)・・・毎年
- ・昇降機(エレベーター、エスカレーター)及び遊戯施設(ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド等)・・・毎年
定期報告の提出先※、問い合わせ先 ※県の場合は市町村が窓口となります。
- 宮崎土木事務所建築課
- TEL 0985-26-7285
- 日南土木事務所総務課
- TEL 0987-23-4661
- 都城土木事務所総務課
- TEL 0986-23-4512
- 延岡土木事務所総務課
- TEL 0982-21-6144
- 宮崎市役所建築指導課
- TEL 0985-21-1813
- 都城市役所建築課
- TEL 0986-23-2584
- 延岡市役所建築指導課
- TEL 0982-22-7034
- 日向市役所建築住宅課
- TEL 0982-52-2111
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
- 電話:0985-26-7195
- FAX:0985-20-5922
- E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp