2007年7月30日
地域住宅計画の事後評価について
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「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」に基づいて作成した宮崎県における地域住宅計画について、事後評価を行いましたので公表します。
地域住宅計画とは
地域住宅計画は、地域の実情に応じた施策を推進するため、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅の整備等に関して、地方公共団体が定める計画です。
この計画に基づき実施される事業に対して、国から地域住宅交付金が交付されます。
また、地方公共団体は、計画期間終了後に取り組み状況等について事後評価を行います。
- 根拠法令:
- 「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」
- 平成17年6月29日法律第79号
「地域住宅計画 宮崎県地域」の概要
- 計画名称:
- 地域住宅計画 宮崎県地域
- 計画区域:
- 宮崎県地域
- 作成主体:
- 県及び31市町村
- 宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、清武町、北郷町、南郷町、三股町、高原町、野尻町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、北川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
- 計画期間:
- 平成17年度から平成18年度まで
事後評価について
平成17年度から平成18年度までの計画期間が終了し、事後評価を行いましたので公表します。
1. 事後評価を実施した地域住宅計画
| (1) 計画の名称 | 宮崎県地域 |
|---|---|
| (2) 都道府県名 | 宮崎県 |
| (3) 計画作成主体 | 宮崎県及び宮崎市ほか(8市19町3村) |
| (4) 計画期間 | 平成17年度〜18年度 |
| (5) 計画の目標 | 「だれでも安心して住める、ゆとりある住空間づくり」
|
2. 事後評価の内容
| (6) 実施体制・時期 | 宮崎県において評価を行い確定(平成19年6月) |
|---|---|
| (7) 事後評価の結果 |
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| (8) 結果の公表方法 | 県及び各市町村において閲覧に供するとともに、県庁ホームページに掲載する |
3. 事後評価の結果を踏まえた今後の住宅施策の取組への反映等
| (9) 今後の住宅施策の取組への反映 | (事後評価の結果を踏まえ、次期地域住宅計画に反映すべき事項や目標を達成するための措置等を記載。地域住宅協議会等において協議を行った場合はその旨を記載。)
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このページの内容についてのお問い合せは
- 県土整備部 建築住宅課
電話:0985-26-7194
FAX:0985-20-5922
E-mail:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp