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経営事項審査の基準改正について

2011年7月5日

経営事項審査の基準改正について

建設業法施行規則等の改正に伴い、平成23年4月より経営事項審査の基準が変更になります。
改正に伴う書類の変更や、再審査の手続き等についてお知らせします。

1 経営事項審査基準の改正点について

改正の概要

(1)技術者に必要な雇用期間の明確化
技術者の名義借り等の不正を防止するために、評価対象とする技術者が「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定されます
※なお、今回の改正に伴い、社会保険の強制適用事業所については、被保険者となっている技術者のみ評価対象とします。
また、経理担当者についても社会保険の被保険者のみ評価対象とします。
(代表者及び後期高齢者医療制度への移行者は被保険者となっていなくても評価対象とします。ただし、技術者については6ヶ月を超える恒常的雇用関係は必要です。)

(2)完成工事高の評点テーブルの上方修正
建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1点)及び元請完工高(Z2点)について、平成22年度の建設投資見込額を基に、評点テーブルの補正を行います。

(3)再生企業に対する減点措置
債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、再生期間中は一律60点を減点し、再生期間後は営業年数を0年から再スタートします。

(4)社会性等(W点)の評価項目の追加

  • 建設機械の保有状況
    地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点をします。(1台につき1点、最大15点)

  • ISOの取得状況
    ISO9001、ISO14001の取得に応じて加点をします。(片方で5点、両方で10点)


2 改正基準の適用開始時期及び再審査について

(1)平成23年4月1日以降に申請される方

審査基準日(決算日)にかかわらず、すべて新基準が適用されます。

※3月中に新しい申請書を受付けることや、4月以降に現在の申請書を受付けること(旧基準で審査すること)はできません。

(2)再審査を希望される方(注:再審査の受審は任意です)

改正前の旧基準による結果通知(旧結果通知書)が再審査申立時に有効な方は再審査を受けることができます。再審査については次のとおりです。

  1. 受付期間
    無料受付期間は終了しました。
    平成23年8月1日以降は通常の手数料が必要です。
  2. 審査方法
    再審査は書面審査で行います。原則として面接は行いませんので、新基準の申請書と確認資料を提出してください。
  3. 申請書提出方法
    申請書類は管理課へ郵送もしくは持参してください。 (※土木事務所ではありません。)

    【郵送先】
    〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
    宮崎県県土整備部管理課 建設業担当
    ※封筒に、「再審査申請」と朱書きしてください。
    ※提出は1部のみとしますが、必ず申請書類の控えを手元に残してください。

○持参又は郵送する書類(再審査申請用)
ア 経営事項審査申請書
申請書類 様式 記載要領 記入例
経営規模等評価申請書
総合評定値請求書
様式第二十五号の十一
(Excelファイル:91.0KB)
記載要領
(PDFファイル:167.0KB)
記入例(様式第二十五号の十一)
(PDFファイル:103KB)
その他の審査項目(社会性等) 別紙三
(Excelファイル:91KB)
記載要領
(PDFファイル:98KB)
記入例(別紙三)
(PDFファイル:68.0KB)
建設機械の保有状況
ISOの取得状況
別記様式3
(Excelファイル:53.0KB)
記入例(別記様式3)
(PDFファイル:27.0KB)
技術職員名簿 別紙二
(Excelファイル:55KB)
記載要領
(PDFファイル:383KB)
記入例(別紙二)
(PDFファイル:125KB)
技術職員名簿(雇用期間・監理技術者確認用) 別記様式1
(Excelファイル:55.0KB)
記入例(別記様式1)
(PDFファイル:125KB)

※ISO・保有機械がない場合、別記様式3の提出は不要です。

※以下の書類は提出不要です。
・工事種類別完成工事高(別紙1)  ・工事完成確認書(宮崎県(元請)工事用)(様式1)
・工事経歴書(様式第2号)      ・手数料証紙貼り付け書
・実務経験者名簿(別記様式2)   ・経営状況分析結果

イ 経営事項審査結果通知書(旧結果通知書)の写し

ウ 確認資料(いずれも写し)

6ヶ月超前からの常勤雇用の確認資料
(2月14日修正)
(社会保険適用事業所)
社会保険の標準報酬決定通知書と社会保険証
※被保険者以外は評価対象外
※代表者のみの場合は確認書類は不要
※後期高齢者医療制度への移行者については賃金台帳(給与台帳)又は源泉徴収簿のいずれかと出勤簿
※健康保険のみ国保組合(建設国保等)に加入している場合は、社会保険の標準報酬決定通知書と国保の保険証
(適用事業所以外)
賃金台帳(給与台帳)、源泉徴収簿のいずれか
※代表者については不要
建設機械の保有状況の確認書類
((1)(2)のいずれかと(3)(4))
(1)自己保有している場合(次のいずれか)
  • 売買契約書
  • 償却資産台帳
(3)特定自主検査記録表 (4)注1の要件が確認できるもの
  • 対象建設機械の写真
  • カタログ(※)
    ※ブルドーザー、トラクタ−ショベルのみ
(2)リース契約している場合
  • リース契約書
ISOの取得状況の確認書類 ISO認定書、付属書(認定業種、期間が分かるもの)

注1:対象となる建設機械は以下のとおりです。

○ショベル系掘削機 :
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
○ブルドーザー:
自重が3トン以上のもの
○トラクターショベル:
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

3 留意事項

・再審査は基準改正による変更事項のみを対象とし、基準改正以外の部分の変更は認められません。(完工高、職員の資格等)

・審査基準の改正後も、改正前の基準で審査された結果通知書は有効です。
再審査が必要かどうかについては、申請される方がそれぞれにご判断ください。

・国土交通省や他の自治体へ入札参加資格の申請を予定している方については、旧結果通知を受けていることを義務づけている場合や、逆に、新基準による再審査結果通知を受けることを義務づけている場合がありますので、それぞれの受付機関にご確認ください。

・なお、宮崎県の平成24・25年度入札参加資格の定期認定申請をする場合には新基準による再審査結果通知(基準日:平成22年8月1日〜平成23年7月31日)を受けている必要があります。

この他、再審査に関するQ&Aをまとめましたので参考にしてください。

このページの内容についてのお問い合わせは
県土整備部 管理課 建設業担当
電話:0985-26-7176
FAX:0985-26-7312
E-mail:kanri@pref.miyazaki.lg.jp

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