2010年5月18日
経営事項審査面接日程について
経営事項審査とは(概要)
建設業者の方が、県や国、市町村などが発注する工事を直接、請け負うとする場合、建設業法により経営事項審査を受審することが義務付けられています。また、経営事項審査を申請するためには、当該業種の建設業許可を受けていることが必要です。
平成20年4月1日から経営事項審査基準の改正が行われています。
基準改正の概要については、国土交通省ホームページを参照してください。
- 経営事項審査の申請書様式は、こちらのページからダウンロードできます。
- 制度の内容や申請方法、申請書の記入等についてご不明の点がございましたら、経営事項審査に関するQ&A(PDFファイル:541KB)をご参照ください。
経営事項審査面接について
面接の実施時期は、土木事務所又は西臼杵支庁に経営事項審査申請書を提出した翌々月となります。
例えば、3月に申請書を提出された場合には、面接実施月は5月となります。
※なお、指定会場以外での面接会場を希望される場合には、面接実施月に予定されている会場の範囲内で調整可能ですので、受付時に面接を希望する会場を申し出ください。また、翌々月以降の面接を希望される場合にも、その旨、申し出てください。(ただし、前月への前倒しは原則として認められません。)
■ 面接日に提出・持参する資料は次のとおりです
<提出する書類>
提出する書類
- 1. 経営状況分析結果通知書(原本)
- 経営状況分析機関が、(財)建設業情報管理センターの場合も提出が必要です。
再審査を受ける方にあっては、新たな基準による分析結果通知書を得ることが必要です。
<持参する書類>
持参する書類
- 1. 建設業許可のファイル(会社控え)
- 2. 変更届出書(直近2期分)
- 3. 「経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書」(今回申請分の会社控え、および前回の申請書控え)
- 4. 工事請負契約書、注文書、請書など全ての原本
- ※共同企業体(経常JV・特定JV)による施工がある場合には、その協定書(8条協定書がある場合には、それを含む。)
- ※平成20年4月の制度改正後に初めて申請した方については、完工高の申請において2期平均を採った場合は2年分、3期平均を採った場合は3年分の書類を持参すること。少なくとも工事経歴書に記載の工事については、必ず持参のこと。
- 5. 一部下請通知書(控)
- (注)県工事について各発注機関に提出したもの(受付印があるものに限る)
- 6. 労災保険・雇用保険関係書類(次のいずれかを選択すること)
- (1) 労働保険料完納証明書(労災及び雇用保険の両方が証明されているもので、労働基準監督署発行のもの)
- ※なお、完納証明書を持参する場合は、次の(2)の資料は不要である。
- (2) 労働保険概算・確定保険申告書(控)及び保険料領収書
- ※事務組合等を利用している場合には納入通知書
- 7. 社会保険関係書類
- (1) 社会保険の標準報酬決定通知書
- (2) 決算年度中の全ての納入告知書及び完納証明書又は領収書
- ※領収書の場合は、審査基準日(決算日)を含むもの
- 引き落としの場合は、次回納付額と当月領収額が記載された書面
- ※領収書を紛失した場合には、必ず完納証明書を持参すること
- (3) 年度途中の入社で、基準日時点で在籍している職員は、資格取得届
- 8. 免許・資格等を有する場合には、資格者証等の原本又は写し
- (1) 施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士等の資格者証の原本又は写し
- (2) 建設業経理事務士1級又は2級の合格者証の原本又は写し
- (3) 実務経験による場合においては、実務経験年数の記載された変更届出書の技術者名簿
- (4) 指定学科による実務経験の場合は、卒業証明書又は卒業証書の写し
- (5) 技術職員名簿の講習受講の欄に「1」を記入して者については、監理技術者資格鉦(写)および監理技術者講習修了証(写)
- 9. 建退共に加入している場合は、
- (1) 建設業退職金手帳(※消印を押していること)
- (2) 共済制度加入者証
- (3) 建設業退職金共済事業加入・履行証明
- (4) 証紙受払簿及び手帳受払簿
- 10. 退職一時金制度を導入している場合には、次のいずれかに該当するもの
- (1) 中小企業退職金共済制度に加入している場合には、加入証明書、加入者証又は加入者名簿及び領収書
- (2) 特定退職金共済制度に加入している場合には、加入証明書、加入者証又は加入者名簿及び引き落としが確認できる通帳あるいはその写し
- (3) 就業規則等による自社退職制度の場合には、就業規則、退職金規程及び退職金の原資が確認できる書類もしくは支払実績が確認できるもの
- 11. 企業年金制度を導入している場合には、次のいずれかに該当するもの
- (1) 厚生年金基金加入証明書又は標準報酬月額決定通知書、領収書
- ※審査決算年度を対象とした完納証明書の場合は、完納証明書のみで可
- (2) 適格退職年金契約書、領収書又は引き落としが確認できる通帳あるいはその写し
- (3) 確定拠出年金加入証明書、領収書又は引き落としが確認できる通帳あるいはその写し
- (4) 確定給付型企業年金加入者証明書、加入者証書又は保険証券及び領収書又は引き落としが確認できる通帳あるいはその写し
- 12. 法定外労働災害補償制度を導入している場合は、加入証明書、保険証券など
- ※ただし、保険証券に以下の条件が明記されていない場合には、付保証明を各保険会社から発行してもらうこと。(なお、証明書は保険会社の支店長以上の者が証明者であるものに限る。)
- (1) 通勤災害を補償の対象に含むこと
- (2) 後遺障害の1〜7級以上を補償の対象としていること
- (3) 下請負人を補償の対象としていること
- 13. 建設業の経理の状況を確認する書類(該当がある場合のみ)
- (1) 会計監査人の設置を行っている場合においては、有価証券報告書または監査報告書の写し(※無限定適正・限定付適正意見が付されているものに限る)
- (2) 会計参与の設置を行っている場合においては、会計参与報告書
- (3) 公認会計士、会計士補、税理士、1級登録経理試験等の資格を有する者を雇用している場合においては「経理処理の適正を確認した旨の書類」および資格者証
- 14. 税務申告書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等)、個人事業主の場合には確定申告控等
- 15. 消費税の申告書の控え及び納税証明書(その1)
- ※免税業者は消費税納税証明書(その1)又は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
- 16. 法人税の申告書の控え2期分
- ※減価償却費の確認のため、別表第16号の明細書を必ず持参のこと
- 17. 賃金台帳(給与台帳)、総勘定元帳、出勤簿、源泉徴収簿、出向者の出向契約書
- 18. 防災協定を締結している場合には、防災協定の写し(※加入している団体が締結している場合には当該団体の長が発行する証明書
※ 申請の際に土木事務所でお渡しした「書類チェック表」は必ず持参してください
紛失された場合には、こちらからダウンロードできます。※ 印鑑も必ず持参してください(訂正が生じたときに必要です)。
※ 新様式による工事経歴書は正確に記入されていますか? 記入方法がよく分からないという場合は、こちらのを確認しながら記入してください。
■ 受審上の留意事項
- 審査当日は代表者など、経営の責任を有する者(役員以上の者)が出席してください
- 請負契約書、帳簿書類等は原本を持参してください
- 不足書類が多い場合には、面接を中止し、翌月以降の再面接を行います
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 県土整備部 管理課 建設業担当
電話:0985-26-7176
FAX:0985-26-7312
E-mail:kanri@pref.miyazaki.lg.jp