2008年12月15日
「建設業者ホットライン」の開設について
建設業の法令遵守のための情報収集窓口「建設業者ホットライン」を開設しました。
1 「建設業者ホットライン」では建設業法違反に関する建設業者の情報を受け付けます。
【建設業法違反となるおそれがある行為の例】
- 元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反
(例1)原価割れ発注を強要された
(例2)下請代金から合理的理由のない経費を一方的に差し引いている
(例3)下請負人の責任ではないのに下請負人の費用負担によるやり直し工事を強要された
- 工事の施工現場に関する法令違反
(例1)一括下請負が行われている
(例2)工事現場に必要な専任の主任技術者などが配置されていない
- 虚偽の許可申請・経営事項審査申請による法令違反
(例)建設業許可や経営事項審査申請の際、虚偽の内容で申請している
2 だれ(どの業者)が、いつ、どこで、どのような方法で、何をしたかできるだけ具体的にご連絡ください。
- 通報される方の氏名、連絡先なども併せてご連絡ください。通報された方に不利益が生じないよう十分注意しますので、匿名での通報は避けてください。
- 法令違反の疑いがあることを証明する資料などがあれば、通報後に提出をお願いすることがあります。
- 通報された情報をもとに、建設業法違反の疑いがある建設業者には、必要に応じて立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分などにより厳正に対応します。
3 通報の対象となるのは宮崎県内の建設業者に関する情報です。
- 国土交通大臣許可の建設業者を除きます。 ※国土交通大臣許可の建設業者に関する情報は、 国土交通省の「駆け込みホットライン」(TEL:0570-018-240)で受け付けています。
4 通報窓口はこちらです。
- 建設業者ホットライン専用電話 0985-26-7050
- ※ 受付時間:午前10時から午後4時まで【土日・祝日・閉庁日を除く】
- 〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号(県庁1号館9階)
宮崎県県土整備部 管理課 建設業担当内
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 県土整備部 管理課 建設業担当
- 電話:0985-26-7176
- FAX:0985-26-7312
- E-mail:kanri@pref.miyazaki.lg.jp