2011年9月9日
建設産業経営基盤強化支援事業補助金について
宮崎県では、新分野に進出する建設業者を支援するため、最高100万円(経営革新計画承認企業は最高250万円)が交付される補助事業を実施しています。
1 補助対象者
宮崎県内に主たる営業所を有する許可業者
2 補助の対象となる経費
経営革新プランの策定及び新分野において事業を定着させるために必要な下記の経費
- 報償費(専門家等の派遣に必要な謝金)
- 旅費・研修費(研修受講料など)
- 委託料(コンサルタント委託など)
- 販路開拓費(印刷製本費など)
- 建造物整備費(新事業に使用する建物の改装費など)
- 設備整備費(新事業に使用する設備の導入など)
- 備品購入費(新事業に使用する備品の購入など)
3 補助の条件(下記のすべての条件を満たす必要があります。)
- (1)建設業を経営しつつ、新分野事業を手がける場合で、それまで「建設業に従事していた職員」を新分野事業に従事させること。
- (2)申請日以前に既に契約や支払が終わっている経費は、補助の対象となりません。
- (3)補助の対象となる経費が、宮崎県の他の補助の給付対象となっているものについては補助の対象となりません。
- (4)対象となるのは、会社として行う事業です(役員個人として行う事業は、対象となりません。)
4 補助率(額)
所要経費の2分の1以内(1社あたり100万円が上限。ただし、経営革新計画承認企業は250万円が上限)で、予算の範囲内で交付します。
5 申請期間
(社)宮崎県建設業協会が別途定めます。
6 交付決定
中小企業診断士などによる審査委員会の選考を踏まえ交付先を決定します。
申請のあったものすべてについて補助するというものではありませんので、ご理解ください。
7 申請書の様式など
申請書などの様式は、建設業協会のホームページに掲載していますので、協会ホームページからダウンロードしてください。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 県土整備部 管理課
- 電話:0985-26-7175
- FAX:0985-26-7312
- E-mail:kanri@pref.miyazaki.lg.jp