2006年4月5日
立入検査の充実強化・建設業法に基づく監督処分
宮崎県建設業者立入検査実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく手続等の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保するとともに、不良・不適格業者の排除を徹底し、もって建設業の健全な発展を促進するため、同法第31条第1項の規定に基づく立入検査に関し必要な事項を定める。
(検査対象者)
第2条 立入検査の対象となる者は、宮崎県内で建設業を営む者であって、次に掲げるものとする。
(1)建設業法第5条、第6条及び第11条に基づく建設業許可申請書及び添付書類に疑義のある者
(2)建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査申請の内容に疑義のある者
(3)公共工事の請負契約に係る入札参加資格申請書及び添付書類に疑義のある者
(4)建設業の営業又は建設工事の施工体制等に建設業法違反の疑義のある者
(5)その他必要と認める者
(検査事項)
第3条 立入検査の際の検査事項は、次のとおりとする。
(1)建設業許可関係事項
1) 経営業務管理責任者に関すること。
2) 専任技術者に関すること。
3) 変更等の届出に関すること。
4) 請負契約(下請契約を含む。)に関すること。
5) 施工体制台帳等に関すること。
(2)経営事項審査関係事項
1) 完成工事高に関すること。
2) 技術者に関すること。
3) 財務諸表に関すること。
(3)その他の事項
1) 入札参加資格申請(指名願い)に関すること。
2) 標識の掲示に関すること。
3) 帳簿の整備及び保存に関すること。
(検査方法)
第4条 検査方法は、営業所等での書類等の審査及び検査対象業者の立会人からの聞き取りを原則とし、特に必要な場合は、関係機関等に対して任意の説明又は書類等の提出を求めるものとする。
(検査員)
第5条 検査員は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第28条に規定する資格を有する職員とする。なお、必要と認められる場合は、検査員を補助する職員を同行させることができる。
(検査証の提示)
第6条 検査員は、立入検査を行うに際して、立会人に建設業法第31条第2項の規定による立入権査証を呈示し、検査の目的を告げなければならない。
(検査の事前通知)
第7条 検査日は、原則として別記様式第1号により事前に通知するとともに、代表者、経営業務の管理責任者の立ち会いを求めるものとする。ただし、事前通知を行うことで立入検査の目的が達せられないおそれがある場合は、事前通知を行わないことができるものとする。
(検査員の遵守事項)
第8条 検査員は、立入検査に際して次の事項を遵守しなければならない。
(1)検査対象業者等の業務遂行に支障のないように配慮すること。
(2)検査に際して得た情報等の秘密を保持すること。
(検査結果の報告)
第9条 検査員は、検査実施後遅滞なく建設業者立入検査調査票(別記様式第2号)をとりまとめ、管理課長に報告するものとする。
(立入検査後の措置)
第10条 検査員は、検査終了後、必要と認められる場合は、建設業法41条の規定に基づく文書による指導又は勧告を行うものとする。
(検査の拒否等に対する措置)
第11条 検査員は、立入検査に際して、検査対象業者から検査の拒否、妨害等があった場合で、検査の実施が困難であると認められるときは、直ちに管理課長に報告し、指示を受けなければならない。
(関係機関との連携)
第12条 立入検査は、特に必要がある場合においては、警察等の関係機関と十分な連携を図り実施するものとする。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年1月10日から施行する。
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