2009年8月21日
「大規模集客施設立地影響評価ガイドライン」を策定しました
まちづくりに大きな影響を及ぼす大規模集客施設について、立地を誘導する区域(*)以外に立地する場合の都市計画決定手続きのうち、県の広域調整に必要となる影響評価書の作成方法・評価基準について、「大規模集客施設立地影響評価ガイドライン」(以下、ガイドラインという)として策定しました。
ガイドライン策定の背景
都市計画法では、大規模集客施設の立地が規制されている地域において、市町村が立地を認める都市計画決定(変更)を行おうとする場合は、県の同意が必要となっています。
同意の可否を判断するにあたり、県は周辺市町村を含む広域的見地からその内容を確認し、立地の適否について検討を行うことになります。
この度、県ではその具体的な評価方法、および評価基準をガイドラインとしてとりまとめました。
これまでの県の取り組み
人口減少・超高齢社会を迎え、様々な都市機能がコンパクトに集積した都市構造の実現を図るため、平成18年に、いわゆる「まちづくり三法」の改正が行われました。
平成20年3月には、宮崎県においてもコンパクトシティを目指していくことを基本理念とする「宮崎県まちづくり基本方針」を策定し、1つの市町村を超えて都市構造等に広域的な影響力を有する大規模集客施設については「まちなか」に誘導していくことを定めました。
ただし、特例的な対応として、広域調整の判断基準に定める立地後の影響を評価し、将来のまちづくりにどのような問題が発生するかを明らかにした上で、当該市町村及び県がそれぞれの見地から、立地の適否を判断できる機会を確保しています。
そこで、立地後の影響を把握する評価書の具体的な作成方法や評価基準についてのガイドラインの策定が必要となっていました。
ガイドラインのダウンロード
一括ダウンロード
分割ダウンロード
パブリックコメントの結果について
「大規模集客施設立地影響評価ガイドライン(素案)」について、平成21年4月20日から5月20日までの間、県ホームページなどにより、県民の皆様の御意見を募集しました。
その結果、2名の方から11件の御意見等をいただきました。貴重な御意見等をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
御意見等の要旨及びそれに対する県の考え方につきましては、以下のとおりです。
お問い合わせ
県土整備部 都市計画課 計画担当
電話:0985-26-7192
FAX:0985-32-4456
E-mail:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp
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