2008年5月20日
地区計画同意指針(公表)
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改正の背景
地区計画は、地区の将来像を見据えながら、市町村が地域の方々の提案と参画のもと策定した計画を都市計画に位置付けて「まちづくり」を進めていく手法ですが、計画決定を行う上で必要な「県同意」は、広域的な運用の統一性の確保と円滑な運用を図るための指針等を策定し、これに基づき判断を行っています。
このたび、都市計画法改正(平成18年5月)により、市街化調整区域における大規模開発を許可できる規定が廃止され、地区計画の内容に適合したものに限り開発許可されることとなったため、地区計画の内容によっては都市機能の拡散など広域的な影響を及ぼすことも懸念されることから、今回、県の指針等の改定を行ったものです。
指針の対象
今回、同意指針に定める対象は次のとおりです。
- ○市街化調整区域における地区計画
- 区域の全部若しくは一部が市街化調整区域である地区計画
- ○開発整備促進区を定める地区計画
- 第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)
※開発整備促進区
劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域
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