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風致地区内における建築等の規制

2009年8月21日

風致地区内における建築等の規制について

風致地区の規制

風致地区とは

風致地区とは、都市の中の風致を維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域や史跡、神社仏閣等がある区域、良好な住環境を維持している区域などを、都市計画法により定めた地区です。

風致地区において、建築物や工作物の新築、宅地の造成などの行為が風致の維持に影響を及ぼすことが考えられるため、県や市は『風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「風致条例」といいます。)』により、各種行為に対する許可基準を定めています。

風致地区内で、建築物や工作物の新築、宅地の造成など風致の維持に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、風致条例により知事(宮崎市、都城市、延岡市又は日向市においては各市長)の許可を受ける必要があります。

風致条例で許可が必要な行為と許可基準

※延岡市の城山風致地区及び都城市の鷹尾風致地区については、別途市の条例による許可基準があります。

1. 建築物の新築、改築、増築又は移転

【許可基準】
  • 建築物の位置、形態、意匠などが周辺の風致と著しく不調和でないこと。
  • 建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離が次の基準を満たすこと。
種別 高さ 建ぺい率 壁面後退距離
道路に接する側 その他の部分
第1種風致地区 10メートル以下 10分の3以下 2メートル以上 1メートル以上
第2種風致地区 15メートル以下 10分の4以下 1メートル以上 1メートル以上
        ※ 建ぺい率については、建築基準法での角地緩和は適用できません。
 
【許可不要行為】
  • 新築、改築、増築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの。
ただし、建築物の高さが風致地区の種別ごとに、条例で定める高さを超えるものを除く。

2. その他の工作物(門・堀・井戸等)の新築、改築、増築又は移転

【許可基準】
  • 建築物の位置、形態、意匠などが周辺の風致と著しく不調和でないこと。
【許可不要行為】
  • 以下の工作物の新築、改築、増築又は移転
    ア 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物
    イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
    ウ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
    エ その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下のもの

3 宅地の造成、土地の開墾その他土地形質の変更(宅地造成等)

【許可基準】
  • 植栽等を行うことにより、周辺の風致と著しく不調和とならず、また、周辺の樹木の生育に支障を及ぼす恐れが少ないこと。
  • 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、高さが3メートルを超えるのりを生じないこと。
  • 1,000平方メートル以上の宅地の造成等にあっては、緑地率(※)が1種地域で30%以上、2種地域で20%以上であること。
※緑地率:宅地造成等を行う面積に対して、木竹が保全され又は適切な植栽が行われる土地の面積の割合。
【許可不要行為】
  • 面積が10平方メートル以下の宅地造成等で、高さが1.5メートルを超えるのり(切土や盛土の斜面状の部分)が生じないもの。

4. 水面の埋立又は干拓

【許可基準】
  • 植栽等を行うことにより周辺の風致と著しく不調和とならず、また、周辺の樹木の生育に支障を及ぼす恐れが少ないこと。
【許可不要行為】
  • 面積が10平方メートル以下の水面の埋立又は干拓
※ただし、水面の埋立又は干拓を実施する際は、水面の管理者の許可が別途必要です。

5. 木竹の伐採

【許可基準】
  • 周辺の風致を損なう恐れが少なく、かつ次のいずれかに該当すること。
    ア 建築物等の新築、改築、増築又は移転、宅地の造成等を行うために必要な最小限度の伐採
    イ 森林の択伐
    ウ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(1ヘクタール以下に限る)
    エ 森林である土地の区域外における伐採
【許可不要行為】
  • 間伐、枝打ち、整枝など通常行われる管理行為
  • 枯損した木竹や危険な木竹の伐採など

6. 土石の類の採取

【許可基準】
  • 採取の方法が露天掘りでなく、かつ、周辺の風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
【許可不要行為】
  • 高さが1.5メートルを超えるのり(切土や盛土の斜面状の部分)を生じないもの。

7. 建築物等の色彩の変更

【許可基準】
  • 変更後の色彩が、当該地及び周辺の風致と調和すること。
【許可不要行為】
  • 屋根の色彩の黒色系若しくは緑色系への変更。
  • 壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔等の白色系若しくは茶色系の色彩への変更。

8. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 (土石等の堆積)

【許可基準】
  • 堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致(景観や環境)風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
【許可不要行為】
  • 土石等の堆積を行う面積が10平方メートル以下で、かつ、堆積物の高さが1.5メートルを超えないもの。

風致地区指定状況

指定状況及び申請書提出先

都市計画地区名 市町村名 地区名 風致地区面積(ヘクタール) 申請窓口
第1種 第2種 合計
宮崎広域 宮崎市 蓮ヶ池 27.8 41.5 69.3 宮崎市 景観課
花と緑の係
電話:0985-21-1817(直通)
生目古墳 51.5 9.7 61.2
下北方 105.2 60 165.2
宮崎神宮 26.2 - 26.2
天神山 12.1 12.3 24.4
大淀川 - 86.8 86.8
日向延岡新産業 延岡市 城山 4.5 4.3 8.8 延岡市 都市計画課
計画係
電話:0982-22-7022(直通)
※延岡市の条例を適用
日向市 伊勢ヶ浜 9.5 10.7 20.2 日向市 まちづくり政策課
都市景観係
電話:0982-52-2111
都城広域 都城市 城山 - 31.7 31.7 都城市 都市計画課
計画担当
電話:0986-23-2762(直通)
※鷹尾風致地区は、都城市の条例を適用
鷹尾 - 4.9 4.9
都島 - 11.2 11.2
観音池 - 44.9 44.9
高鍋 高鍋町 舞鶴 17.1 10.8 27.9 高鍋町 都市建設課
建築係
電話:0983-26-2016(直通)
高原 高原町 狭野 - 63.7 63.7 高原町 建設水道課
建設係
電話:0984-42-2111
合計 14地区 253.9 392.5 646.4  

指定区域図

県の風致地区に関する条例、規則

このページの内容についてのお問い合わせは
県土整備部 都市計画課
電話:0985-26-7192
FAX:0985-32-4456
E-mail:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp

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