TOP都市計画ってなあに?ここにはどんな建物が建てられるのかな? >用途制限の概要
 
注)本表は、建築基準法「別表2」を簡易化して作成したものであり、すべての制限について掲載したものではありません。
  詳細についてお知りになりたい場合は、宮崎県都市計画課までお問い合わせください。