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宮崎県の景観について

2010年4月15日

宮崎県の景観について

景観法の概要

 景観法とは、平成16年に制定された、わが国で初めての景観に関する総合的な法律のことです。
 地域住民の意向を踏まえ、その地域が持つ良好な景観を保全・形成し、住みやすいまちづくりを進めていくことを目的としています。
 景観法では、良好な景観形成を図るため、行政・事業者・住民等の責務が明確化され、景観計画の策定、景観計画区域内における建築物の建築等に関する規制、景観重要建造物や樹木の指定、都市計画による景観地区の指定などについて定めています。

宮崎県景観形成基本方針について

 平成16年に景観法が制定されたことを受け、県としての景観形成に関する基本的考え方や方向性を明らかにし、住民と行政が協働して景観を糸口とした持続的かつ活力ある宮崎県を創造するため、平成19年4月に「宮崎県景観形成基本方針」を策定しました。

県内の景観行政団体について

景観行政団体の位置図

 景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことを「景観行政団体」といいます。
 都道府県、政令指定都市、中核市は、景観法が施行された平成16年12月の時点で自動的に景観行政団体となり、その他の市町村は都道府県との協議・同意を得て景観行政団体になります。
 県内では、これまでに、法の施行と同時に景観行政団体となった宮崎県と宮崎市に加え、日南市、日向市、綾町、西都市、椎葉村、延岡市、高千穂町、日之影町、西米良村、高原町、小林市、都農町、都城市、門川町、串間市、高鍋町、美郷町、えびの市が県との協議・同意を得て景観行政団体となっています。(公示手続中の市町村を含む)

 景観行政団体となった市町村においては、景観計画の策定や景観重要建造物の指定などを通して、地域の自然や歴史、文化等を生かした様々な施策や活動により美しい郷土づくりが進められています。

 景観行政団体は、良好な景観の形成を図るため、その区域、良好な景観の形成に関する基本的な方針、行為の制限に関する事項等を定める景観計画を策定することができます。
 県内では、これまでに宮崎市、日南市、綾町、西都市が景観計画を策定しています。

景観計画の施行状況
景観行政団体名 策定(公示)年月日 施行年月日 景観計画の名称 景観計画が掲載されているホームページアドレス
宮崎市 平成19年10月1日 平成20年1月1日 宮崎市景観計画 http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/index.html
日南市 平成19年10月1日 平成19年11月1日 港町油津景観計画 http://www.city.nichinan.lg.jp/modules/contents04/index.php?content_id=7
綾町 平成19年9月12日 平成19年10月1日 綾町景観形成計画 http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/news/07.12.20keikan/spectacle.html
西都市 平成22年3月1日 平成22年4月1日 西都市景観計画 http://www.city.saito.miyazaki.jp/contents/kensetu/toshi_mas/keikantorikumi.html

※ 県では、指定都市及び中核市以外の市町村が、景観行政団体となる際の事務処理要領を定めています。(平成21年3月23日改正)

景観アドバイザー制度について

 県では、住民、事業者、県、市町村等が協働して、地域の特性を生かした景観づくりを支援するため、宮崎県景観アドバイザーを派遣する制度を創設しました。

出前講座について

 県では、県職員が県の取り組みに関する説明などを行う出前講座を実施しています。
 職員による講座を御希望の方は出前講座の活用もご検討ください。

景観整備機構について

 景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度のことです。
 このたび、県では、公益法人又はNPOが景観整備機構の指定を受ける際の手続等に関する事務処理要領を定めました。

 景観整備機構の指定を受けた法人又はNPOは、以下のような業務を行うことが出来ます。

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 景観法第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
指定番号 指定年月日 機構の名称 機構の住所 機構のホームページアドレス
宮崎県指定第1号 平成20年10月2日 社団法人宮崎県建築士会 宮崎市別府町2番12号 http://www.miyazaki-aba.or.jp/
宮崎県指定第2号 平成20年11月21日 財団法人宮崎県公園協会 宮崎市村角町東原3113番地 http://mppf.or.jp/

景観まちづくり教育について

 近年、地域の個性や潤いのある生活環境と密接に関わる景観をよりよくしたいという気運や活動が高まっています。そのような社会的な状況を背景として平成16年に制定された景観法は、誰もが景観まちづくりに積極的に関わる責務があると定めています。
 景観まちづくり教育は、ひとりでも多くの人が積極的に景観まちづくりに関わるようになってもらうための取り組みです。
 学校教育ばかりではなく、地域住民間での取り組みや自治体による取り組み、さらには、公民協働による取り組みが始められています。
 ぜひ、みなさんも、魅力的な景観まちづくりの推進に向けて景観まちづくり教育に取り組みませんか。

宮崎県景観まちづくり活動団体の募集について

 県では、景観まちづくり活動に取り組む「宮崎県景観まちづくり活動団体」を募集しています。
 宮崎県景観まちづくり団体に登録いただいた団体には、県が景観まちづくり活動に関する情報提供などの支援を行います。

宮崎県公共事業景観形成指針について

 県では、公共事業を実施する際の景観形成のあり方と方向性を示した「宮崎県公共事業景観形成指針」を平成22年3月に策定しました。

景観に関するセミナー・イベント等のお知らせ

県では、景観の重要な担い手である住民や事業者の方々に、景観づくりに対する理解を深めていただくことを目的としたセミナー等を開催しています。


関連するページへのリンク


このページの内容についてのお問い合わせは
県土整備部 都市計画課 景観担当
電話:0985-26-7191
FAX:0985-32-4456
E-mail:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp

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