2010年4月8日
宮崎県公共事業景観形成指針について
県では、宮崎県景観形成基本方針(平成19年4月策定)が目指す「自然と人々の生活が融合した“美しいみやざき”の創造」に向け、自ら率先して良好な景観形成の先導的な役割を果たすべく、公共事業を実施する際の景観形成のあり方と方向性を示した指針を策定しました。
宮崎県公共事業景観形成指針
景観重要公共施設について
景観計画区域内の景観上重要な公共施設(道路、河川、都市公園、海岸、港湾、漁港等)について、あらかじめ景観行政団体と公共施設管理者が協議し同意をした場合、景観重要公共施設として景観計画に位置づけることが可能になります。
景観重要公共施設として定められた公共施設は、景観計画に即して整備されることが義務付けられますが、一方で、公共施設の整備法(電線共同溝の整備等に関する特別措置法、道路法、河川法等)に関して景観配慮の特例規定が設けられ、景観計画との整合が図られる仕組みとなっています。
このたび、県では、景観計画に景観重要公共施設を位置づける際の手続き等に関する事務処理要領を定めました。
景観重要公共施設として定められた公共施設は、景観計画に即して整備されることが義務付けられますが、一方で、公共施設の整備法(電線共同溝の整備等に関する特別措置法、道路法、河川法等)に関して景観配慮の特例規定が設けられ、景観計画との整合が図られる仕組みとなっています。
このたび、県では、景観計画に景観重要公共施設を位置づける際の手続き等に関する事務処理要領を定めました。
景観形成推進員設置要綱
県では、職員一人ひとりが景観形成の意義を理解し、景観形成の取組を推進することを目的として、関係部署に「景観形成推進員」を設置することとしました。
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- E-mail:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp