2007年4月2日
都市計画道路の見直しについて
過去に計画決定された都市計画道路は、近年の社会経済情勢の変化を考慮すると、その必要性に変化が生じつつある路線もあります。
このため県では、関係する市や町とともに、計画決定したまま事業が長期間未着手となっている都市計画道路の見直しを促進することとしています。
ここでは、都市計画道路の見直しについて県民のみなさまに広く知っていただくために、都市計画道路見直しの必要性や見直しに関する取り組み状況などをご紹介します。
1 都市計画道路の見直し全般について
(1) 都市計画道路とは?
◆ 国道や県道、主要な市町村道に代表される都市の骨格となる道路で、都市計画法によって定められた(都市計画決定された)道路です。
◆ 都市計画道路は公園、下水道などとともに、安全で快適な生活や良好な環境を保つために必要な施設で、次のような様々な機能を併せもっています。
- 人や物の動きのための通路としての機能
- オープンスペースとして居住環境を維持する空間機能
- 災害時の避難、救助のための通路、災害の拡大を遮断するための空間としての機能
- 電気、上・下水道等供給処理施設や電話、CATV等の情報通信施設、その他都市生活に必要な施設を収容するための空間機能
- 街区、更には都市全体を囲み、その位置や規模、形状を規定する機能
- 沿道の土地利用を促進し、土地の発展を誘導する機能
◆ 長期的な整備計画を円滑に進めるために将来整備する区域をあらかじめ設定して、予定区域内の土地利用に一定の制限を加えている(※都市計画制限)道路です。
(2) 都市計画道路の種類と定義
| 種類 | 定義 | |
|---|---|---|
| 自動車専用道路 | 高速道路、一般自動車道等専ら自動車の交通の用に供する道路 | |
| 幹線街路 | 主要幹線道路 | 都市の拠点間を連絡し、自動車専用道路と連携し都市に出入りする交通及び都市内の枢要な地域間相互の交通を集約して処理する道路 |
| 都市幹線道路 | 都市内の各地区または主要な施設相互間の交通を集約して処理する道路 | |
| 補助幹線道路 | 主要幹線道街路たは都市幹線街路で囲まれた区域内において、発生又は集中する交通を集約して処理する道路 | |
| 区画街路 | 地区内における宅地の利用に供するための道路 | |
| 特殊街路 | 専ら歩行者、自転車の交通の用に供する道路 | |
(3) 見直しの必要性と取り組み状況
- ◆見直しの必要性
- 宮崎県内の都市計画道路は、各都市の社会経済活動を支える道路として編成されてきました。これらは、計画的・効率的に整備するために都市計画決定されており、そのうち約6割は整備されて都市の発展に寄与してきました。
しかし一方では、約4割が都市計画決定から未着手のままとなっており、そのうち30年以上未着手となっているものは、全体の約2割を占めています。
また、都市計画の考え方が、近年の社会経済情勢の変化を考慮して、「都市への人口集中と都市の拡大を前提にしたまちづくり」から「コンパクトな市街形成にあったまちづくり」に方向転換されています。 このため、未着手の都市計画道路についてもその必要性、配置、構造等の検証(見直し作業)を行い、必要に応じて積極的に都市計画を変更する必要があります。
- ◆見直しに関する取り組み状況
- こうした都市計画道路の見直し作業は、まちづくりの観点から市や町が主体となって行うことになりますが、市や町が見直しを円滑に行うことができるようにするために、「見直し作業方法」などを定めた「宮崎県都市計画道路見直しガイドライン」を平成18年度に県が策定しました。
県内で都市計画道路を有する市や町は9市12町ありますが、このうち平成18年度現在、宮崎市で本格的な都市計画道路の見直し作業を実施中です。
今後は、関係市町との勉強会を定期的に行い、ガイドラインを活用しながら県内の都市計画道路の見直しを図っていきます。
また、県民のみなさまにも都市計画道路見直しに関する情報を様々な方法でお知らせしていく予定です。
2 「宮崎県都市計画道路見直しガイドライン」について
◆ 本ガイドラインは、まちづくりを進める市や町が都市計画道路の見直し作業に取り組みやすいように、県内で統一した見直しの考え方や作業方法を県が取りまとめたものです。
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- 宮崎県県土整備部 都市計画課計画担当
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