2008年5月20日
都市計画提案制度手続要領(公表)
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背景と目的
近年、まちづくりへの関心が高まる中で、都市計画への関心も高まり、住民やまちづくりNPO等が主体となったまちづくりに対する多くの取組が見受けられるようになりました。
都市計画提案制度は、このような背景を受け、住民等が行政の提案に対して単に受身で意見を言うだけではなく、より主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことを期待し、また可能とするための制度として、平成14年の都市計画法の改正で創設されました。
改正都市計画法では、都市計画の決定又は変更を提案できる者として、従来の土地所有者等やNPO団体等に加え、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(民間事業者等)についても認めることになりました。
このため県においては、都市計画提案制度の的確かつ迅速な運用を図るため、計画提案者に対する事前相談の機会確保、計画提案の判断基準及び段階的な合意形成を図るための手続きについて県の都市計画提案制度の手続要領として定め、県民や事業者等に対し公表すると共に、各市町村に対しても提案制度の手続要領等の早期策定を要請することとします。
なお、市町村における手続要領等の策定に当たっては、県の手続要領及び本基本方針に定める県の広域調整手続との整合に留意すると共に、各市町村における相談窓口や事務処理体制を整備することとします。
県は、各市町村の手続要領等の策定に際して、助言や指導等の必要な協力を行うと共に、市町村と連携を図りながら制度の運用を図ります。
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