2010年3月26日
土地区画整理事業に関する意見書について
地方公共団体が行う土地区画整理法における意見書の取り扱いについて、方針等を定めました。
土地区画整理事業に関する意見書について
地方公共団体が土地区画整理事業の事業計画を定めようとする場合、“事業計画の縦覧”と“意見書の提出”の制度が規定されています(土地区画整理法第55条)。
このうち意見書については県知事に提出されることになりますが、県知事はいただいた意見書を宮崎県都市計画審議会に付議し、審議会はその意見を採択するか、採択すべきでないと認めるかの判断をすることになります。
意見書の取り扱いについて
上述の意見書の取り扱いについて、必要な機会を十分確保し、適切に運用していくことを目的として、以下の方針等を定めましたのでここに公表いたします。
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